
先日、追突されてしまい全損でした。
私の過失は0とのことで、相手の保険会社は認めています。
車両を同じ年式、同じグレードを購入しようとしていますが
検索すると220万円+諸費用なのですが、
時価額以上は出せない!の一点張りで非常に困っています。
時価額は158万円とのことでした。
私は、車両保険に入っており、全損の場合、200万円まで出ます。
この金額は、時価額から算出されたと聞いております。
そこで、教えてください。
時価額はどうやって出しているのでしょうか?
車両保険の時価額と異なるのはなぜでしょう?
また、被害者の方々は、この条件でみな泣き寝入りしているんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時価額とは、同じ形式、年式、グレード、同等の状態の車の再取得できる価格になります。
保険会社は買い取り価格の方を提示してくるのが一般的です(金額が安いですからね。)が、車の価値は再取得の方の価格になりますので、出来るだけ多くの中古車情報誌などより、同じ程度の車の販売価格の例を集めだし、その金額で主張していく事になります。
また、その他として認められる経費の部分は、事故車の廃車手数料があります。
新たに購入する車の、重量税、自動車税、自賠責保険は、認められません。
(これは古い車を廃車すれば還付がある為です。)
認められる経費は、車庫証明取得費用、自動車の登録費用になります。
これらを分からずに中途半端に要求すると、保険貸会社は、
「払う必要は一切ない(物が含まれている)」などと括弧の中は言わずに拒否してきたりします。
示談とは相手が納得した状態です。
納得してくれさえくれれば良い、と保険会社は考えていますので、上のように、言葉をうまくごまかしながら支払いを減らそうと頑張って来ます。
これらはきちんと賠償請求できる範囲を把握して請求していくと、逃げ道がなくなる為に(嘘は言えませんから)合意に近づいていく事になります。
請求できる範囲の理解と、請求金額の理解を良く行って、正しい損害賠償をして貰うようにがんばってください。
No.6
- 回答日時:
ANo.1の方の書いてあるとおりです。
最高裁の判決によれば
「中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格
は、原則として、これと同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走
行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によっ
て定めるべきである。」
とされています(最判昭和49年4月15日 民集28巻3号385頁)。
車両時価について、市場価格方式を採用したものと言われています。
ですので、中古車市場における取得に220万円要するとすれば、それが
時価となるはずですが、保険会社が何をもって158万円を時価と主張し
ているのか、よく分かりません。
実勢価格と大幅に異なる金額となっている根拠を聞いてみてください。
なお、車両保険の金額は気にしなくて良いと思います。
No.5
- 回答日時:
>車両保険の時価額と異なるのはなぜでしょう?
(自家用乗用車等の場合)車両保険の保険金額は契約時点での時価評価額を基に設定され、一年間は「時価評価額=保険金額」とみなすように、保険会社と協定することになります。例えば4月1日に200万円で保険契約をしたとします。4月1日時点における時価評価額は200万円ですし10月1日でも200万円、翌年3月31日でも200万円の評価です。
ただしこれは車両保険に関してのみであって、A社と保険契約をすればその契約に限ってはA社と評価額について協定したことになりますが、それ以外のB社や同じA社であっても他の契約には関係のないことです。
>被害者の方々は、この条件でみな泣き寝入りしているんでしょうか?
泣き寝入りではありません。損害賠償問題を処理する際のルールがそうなっているのです。
No.4
- 回答日時:
初めは低いです。
じっくり話しましょう。
査定95万の車で現実的に 過去3ヶ月
走行年式同等の市場価格は185万~240万なので
200万まで払うので示談できませんか?事もあります。
No.3
- 回答日時:
追伸
車両保険金額設定は各社共通 車両標準価格表により上限と下限の範囲内で価格設定をします。
上限、下限もしくはその中間あたりを選択?この枠内で自由に選択 車両保険金額を設定できます。
一般中古市場流通価格よりは幾分高めに設定されてるように感じます。
>車両保険の時価額と異なるのはなぜでしょう?
先にも述べましたが、車両保険は価格協定しているからですね。
No.2
- 回答日時:
対物賠償と車両保険の全損は多少異なります。
車両保険は契約時保険金額を設定 価格協定します。この金額の補償は1年間有効です。
一方対物賠償は時価額賠償 修理代が時価額を上回れば全損時価額賠償となります。
車は日々減価償却します。したがって、契約時車両価格が同程度であっても、半年後にはそれなり価格は低下します。
この時点で事故 全損と対物賠償が認定しても、車両保険補償金額は契約時のままでの補償があります。ここに対物賠償と車両保険の全損の認定に違いがでてきます。
つまり対物賠償時価額全損賠償としても、車両保険の全損は契約時価格協定した保険金額を修理代が上回らなければ全損とはしません。
したがって、車両保険加入の場合は対物で全損認定されても、車両加入保険会社が必ず再度立ち会い損害調査します。
あなたの場合対物賠償時価額158万 車両保険は200万差額42万 車両保険会社が立ち会い158万超える金額がでれば、おそらくでるでしょうから?その超えた金額は車両保険からプラスα 支払いされます。
勿論車両保険会社が200万超える損害(修理)と認定すれば全損 差額42万円追加支払いされます。
あなた加入 任意保険に事故報告されていますか? 対物賠償全損報告して再度の立ち会い依頼されるべきです。されてますか??
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