A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず一番手っ取り早いのは施工してもらった業者に聞くことでしょう。
先々の専門の方が的確な回答を書かれておりますがいかんせん文章で専門性の高い助言を一般の方に伝えるには限界がありそうです。
私の住む地域であれば構造を別物とすれば可能です。(完了検査受けましたよね?)
縁を切る、エキスパンジョイントを設ける等と言いますが・・・。
適判物件含め19年は置いといて17年の改正を遵守すれば良い事になりましたので・・・・ああ何の事だかさっぱり分かりませんよね、御免なさい。
まず可能か不可能かを施工業者也旭化成也に聞いてみて下さい。
仕事に結びつく可能性が有る訳ですから喜んで調べ、そして教えてくれるはずです。
No.2
- 回答日時:
増築できるかどうかは、既存の住宅が、現行法の基準に適合しているかどうか
によると思います。
で、既存の住宅が現行法に適合していれば、増築は法的には可能でしょうね。
既存の住宅が現行法に適合していなければ(業界用語で「既存不適格」)、
(1)増築は制限付きで可能、もしくは、(2)増築不可、
のどちらかになると思います。
(1)と(2)の違いは、増築の規模(面積)、構造設計等により
規制のかかり方が異なってきます。
こういったことの判断は、もちろん図面がないとわからないですし、
図面からの読み取りも、補強された部分の判断の仕方も
専門的知識がなければ難しいと思います。
一般例で言うと、へーベルハウスは鉄骨造ですかね・・?
鉄骨造の場合、S56年とH19年に構造に関して比較的大きな
法改正があり、改正によって、既存建物が、現行法不適合に
なっている可能性があるかな・・と感じました
No.1
- 回答日時:
こんにちは
momo31さんの質問を答えるにあたり不明な点があります。
1.増築の規模はどのくらいにしたいのか?
確認申請が必要な増築か(基本的に既存の3畳を含めず6畳以下なら問題はないと思われます。ただし防火地域や準防火地域になると必要になります。)
確認が必要になる場合は築年数が何年か?
古い場合は増築しないほうがいい場合があります。
※確認申請の基準が姉○設計のおかげ?で厳しくなり増築しない部分に関しても、現状の法規に合わせる方向になっており、下手すると家全体が改修の対象になる可能性がある。(筋交計算やホールダウン金物等)
また、上記は建築主事によって考え方が違うため一概にはいえません。確認が必要
2.隣地境界との絡みはないか(距離等)?
3.屋根の仕様状況(屋根の形状、材料 2階桁、梁などの高さと天井高)
4.ベランダ等が増築する部分に現在あるのか
5.1階との絡みはないか(増築する部分に1階の屋根等の取り合いはないか
ある場合1階の部屋(増築する部分の直下の部屋)の採光が取れるのか?
6、建ぺい率、容積率は問題ないか?
7、今、旭化成は耐火性能の偽装事件に巻き込まれおり、このことが後で補償問題の支障にならないか(ニチアス製品の使用)
上記の事を説明するにも1.2階平面図、断面図、配置図、立面図が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/09 13:51
いろいろ難しいんですね。やはり図面なしでは無理ですね。
業者に連絡する前に分からないかなと思ったもので。
お返事ありがとうございました。
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