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移動に伴い、UR(旧 都市公団)に入居されている親族宅に同居予定です。
ただURの取り決めでは三親等以内のみしか許可されていないらしく、私達家族は許可されないとのこと。
というわけで、URには申告せずに同居する予定です。

しかし会社には住民票の提出を行わなければならなく、URの決まりに関わらず住民票は受理されるのでしょうか。
周りからは同棲の場合もあるので、役所側はそこまで関与せず、住民票は必ず受理されるものと聞いておりますが・・・

すみませんがお知恵拝借いただけますか。

A 回答 (5件)

住所というのは本来として、同じ家屋内に


同居しているいないに関係なく、住民登録の
世帯ごとに一件の住所と考えます。
だから住民登録をする上では、その住居内に
同居者がいるいないを問わず、
住民登録は可能なわけです。
ただし、その同居者の世帯に編入する転入を
する可能性もあるわけですから、
転入先家屋に先住者がいる場合、
同一世帯にするかどうかの確認はされるはずです。

ですから、これは下記にもありますように、
都市公団といえど、これは住民登録係とは別の組織ですから、
住民登録係で入居条件に違反していることを指摘、指導する
ことはないはずです。
問題はマンション側との契約に係ることだと思いますよ。
住所、氏名、性別、生年月日の記載された住民票であれば、
第3者とはいってもマンション経営者様の方で住民票を
取ることは可能ですし、市営住宅などなら、
たまに入居契約の確認で、居住実態を住民票を請求されて
確認することもあります。
ですから、同一の部屋に居住しているらしいという情報は
マンション側でも確認する手段はあるわけです。
ですから、これは行政というより、契約に係る民事の
問題ではないでしょうか。
役所側では恐らく感知しませんけど、市営住宅などの
公共の団地の場合、上記のような住民票の確認依頼を
受けることは恐らくあるはずなので、
もしかすると「大丈夫ですか?」と言われてしまうことも
あるかもしれないです。
ま、役所側も民事に介入するわけではないので、
ただのお節介と言われればそれまでなんですけど。
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URとの契約違反で本来入居が可能な人も退去させられるかもしれませんよ。

罰則などもあるかもしれません。ご注意ください。

住民票についてですが、住民票は世帯主ごとに作成されています。その写しとして世帯全員や世帯の一部の発行を受けることになります。従って同一世帯となっていると、URなどから世帯全部の住民票を定期的に求められるのであれば注意が必要です。
ただし、同一住所であっても世帯を分離したり、世帯主が複数いても問題はありません。この辺をうまく使うことで一時的にごまかすことは可能かもしれませんね。

役所は法律に従って動きます。契約の中身を知ることはありませんし、関係ないと思います。ですので住所を移すことには問題は無いでしょう。
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 住民登録(住民票)の異動は、居住実態に合わせて14日以内に行わなければなりません(住民基本台帳法第四章 届出(第二十一条―第三十条))。

逆に市区町村役場は居住実態に合った届出は受理しなければなりません。

 しかし、その住宅はURとの賃貸借契約により借用しているものなので、賃貸借契約に違反する利用(この場合、三親等以内のみ以外のものの居住)は賃貸借契約の解除につながることです。

 URがそこまで管理しているとも思えませんが、近隣からの通知があれば調査するかもしれませんね。
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住民票は受理されます。

「三親等内の同居」はあくまでURとだけの約束ですから、行政は関与しません。ルール違反と分かっていてもどうしようもないのです。
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住民票の転入届では、賃貸借関係までは確認しません(不審に思われる様な言動をしなければ)

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