

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
懲戒解雇であれば、「解雇予告手当」は貰えません。
『使用者が解雇予告手当を支払う必要がない場合
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき理由がある場合で労働基準監督署長の認定を受けた場合は、30日前の予告や解雇予告手当の支払をすることなく即時解雇することができます。
*「天災事変」とは、地震や火災、洪水などの自然災害や戦争、内乱などをいいます。また、「その他やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる不可抗力的な事由を指します。
不景気のため金融難に陥ったり、資材不足などで仕事ができないという理由ではこれに当たりません。
*「労働者の責に帰すべき事由」とは、背任や横領、企業秘密の漏洩、重大な経歴詐称など非常に悪質で重大な服務違反をいいます。』
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/09 14:11
早速に回答ありがとうございます。
労働基準監督署長の認定とはどのような流れで行われるのでしょうか?
自宅謹慎は4日程でしたが再々職場に呼ばれ説明や謝罪を行ったのですが、労基からは私に確認の連絡がなかったんですが、認定されていると受け止めたほうがいいのでしょうか
No.5
- 回答日時:
人事担当です
>解雇予告手当はもらっていないんですが
一般的には出ません、退職金も出ません
普通は横領の金額を弁償すれば刑事告発までにはならないでしょう
懲戒解雇は会社内の処理です、解雇理由に書かれるだけでしょう
離職票はそのうち発行してくれます
おそらく...
離職理由=3-(2)重責解雇
具体的理由記載欄=業務上横領による懲戒解雇
http://www.hellowork.go.jp/img/info1_e3_2.gif
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
人事で実務を担当してきた者に過ぎません。
過去同じようなことがあり、店舗の金を自作自演で盗難にあったと言い、じつはその店舗の店長の自作自演ということが発覚し、懲戒解雇となりました。
また会社の機密を取引先などに故意に漏洩し、懲戒解雇となりました。
そもそも不祥事というようり「犯罪」であるので懲戒解雇で予告手当てなど支給されるはずがありません。
また「刑法上の犯罪行為を犯した」ということは、たとえ執行猶予がついたとしても警察庁のコンピューターに前科があるという事実は永遠に残ります。そのような事態にも関わらず、解雇予告手当が支給される訳がなく、恐らく上司はそうなる前にという配慮だっかもしれませんが、横領事件の当事者が請求権を今になって行使できるはずがないのは当たり前のことかと思います。
当然再就職や就職活動など、また訴状もないのにできるはずはなく、離職票が必要なのはわかりますが、そんな状態でハローワークで求職手続きが事実上できないのはおろか、前科は残りますしどこから情報が入るかかわりません。
とにかく今現時点では会社の指示に従うことが先決かと思います。
参考程度にでもなれば幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/09 14:26
回答ありがとうございます。
やはり、懲戒解雇で解雇予告手当を貰おうと思うのは図々しいんですね。
告訴されるかはっきりするまでは何も出来ないのでしょうか
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