
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
リース資産については、リース会社がレサー、御社がレシーであり、管理業務については、契約上、リース契約とは別の契約として、御社がリース会社へ委託し、リース会社が御社のグループ会社へ再委託する構成を採っている、ということですね。そうすると、リース資産の所有者はリース会社であり、レシーである御社がレサーでありかつ対象資産の所有者であるリース会社へ管理業務を委託し、これを御社のグループ会社へ再委託するというのですから、取引の実態を伴っているものといえるように思います。
そして、取引の実態を伴っている以上、契約がきちんと整っていれば、たとえグループ会社への再委託があっても租税回避否認の要件を満たさないような気がいたします。そのため、税務上の問題点は特にないのではないでしょうか。
また、会計面については、前述のとおり実態を仕訳へ反映させれば足りますから、正しく反映させている限り問題は生じません。すなわち、リース会社への支払(ないし費用発生)をそのまま仕訳へ入れることになりましょう。なお、発生主義の原則にご注意ください。また、連結会計がある場合には、実質的なグループ会社間取引として扱う必要があるかもしれません(この点については、確認をしておりません)。
本当にご丁寧な回答を頂戴しました。ありがとうございます。私も未熟ながら会社員として法令を遵守しながら楽しい会社生活を続けたいと思います。
ok2007さまの深い造詣に感服し、感謝申し上げます。
No.1
- 回答日時:
税務は、私法上認められる金銭的効果であれば、明文でその効果を否認しているか、または私法上の関係が複雑でかつ明らかに課税逃れのみを目的としたものといえる場合でない限り(※)、そのまま許容されます(租税法律主義)。
会計は、取引上認識される金銭的効果であれば、そのまま反映させなければなりません。
そこでyms2008さんのケースを考えれば、自社設備をリース会社へリースし、それと共にその設備の管理委託をリース会社へした、ということでよろしいでしょうか。
税務面では、私法上の契約関係をしっかり作っておき実態も伴っていれば、このような取引を否認する明文規定はなく、また明らかに課税逃れともいえませんから、問題ありません。
会計面では、仕訳の記録には網羅性が要求されるため、取引上発生した金銭的効果をそのまま仕訳へ反映させなければならず、またそれで足ります。
※ 判例法理です。そのため、課税庁も行政としてこの基準に従わざるを得ません。その結果、租税回避否認の適用の考えられる範囲は非常に限定されることとなりました。
この回答への補足
こんばんは。親切なコメントありがとうございます。何点か説明不足な箇所がありましたので追加でお答え頂けると非常に助かります。
>>自社設備をリース会社へリースし、それと共にその設備の管理委託をリース会社へした、ということでよろしいでしょうか。
説明不足でした。当社と業務委託を事実上請け負う第三社はグループ会社であり、オフバランスにしたいがためにリース会社が調達した設備をリースし、かつ、「業務委託を事実上請け負う第三社への業務委託費」と「リース会社への設備リース代」を合算してリース会社へ業務委託費として一括費用処理したい背景があります。このような一見違和感を感じる取引形態が税法的・会計的に問題がないのかを知りたいのです。
リース会社から設備リースを受けるのは事実ですが、設備運用管理の実態は第三社であり、この業務委託の代理窓口をリース会社として費目を業務委託費とすることに懸念を抱いています。
リースはリース会社へリース代として支払い、業務委託は第三社へ業務委託費として支払うことについては、リース代として処理した時点でオンバランスになるのでしょうか?
ちなみに当事案は検討段階であり、違法となりそうな要素は除きたいと考えています。よきアドバイスを宜しくお願いします。
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