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今朝、殺人事件のニュースで『死体も自供も無いのに逮捕するのは異例』と言っていたのですが、
自供が無いと殺人にかかわらず犯罪を犯した場合逮捕されないのですか?
そうであればなぜ犯人は自供する場合があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

これはつまるところ、


まず死体がないのに殺人事件を立件することが異例なのだと思います。
で、死体がないのに殺人事件を立件するケースとして、容疑者が殺人を自供した場合がある、ということでしょう。
で、それもないの立件するのはさらに異例なので、それをまとめて

>『死体も自供も無いのに逮捕するのは異例』

という表現になったのだと想像します。

>自供が無いと殺人にかかわらず犯罪を犯した場合逮捕されないのですか?

そんなことはないです。
被疑者否認のまま逮捕というケースは山のようにあります。
たとえば和歌山毒カレー事件の被告人は、逮捕前も逮捕後も、
さらに起訴後も殺人を自供していないはずです。
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ごめんなさい、そのニュースは拝見していません。



警察は「民事不介入の原則」がある為、
事件とするには被害者が必要になります。

殺人だと被害者自身は死亡していますから、
それを予見する物(死体、血痕)が必要になります。

しかし、総合的に判断して「逮捕」となったので
そのような表現になったのだと思います。

なので、「自供」は関係ないと思いますよ。
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