
千葉県在住の友人の話しのですが、
去年の8月6日に免許取消しになってしまいました。
欠格期間が1年なので今年の8月7日以降には『取消処分者講習』を
受けて、免許の本試験受けられると思うのですが、
仮免について教えて頂きたいことがあります。
友人の話しでは取消しの際、免許センターの方から
「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」と
言われたそうなのですが、
私が用事で警察署に言った時に、警察の方に尋ねてみたところ
「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」と言われました。
そして先日友人が自宅近くの教習所に問い合わせたところ、
「『取消処分書』に書いてある、取消しになった日の
2ヶ月前からしか教習所に通う(入所する)ことが出来ない。
ただ、『取消処分書』が無い(提示しない)場合、
こちらではいつから取り消しになったかわからないので、
いつでも入所して仮免を取ることが出来る」
と言われたそうなんです。
もし、教習所で『取消処分書』を提出せずに仮免を取得した場合、
免許センターの方の「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」を理由に、後々仮免取消しになったりするのでしょうか?
それとも警察の方が言うように、欠格期間中でも
仮免許を取るのは問題無いのでしょうか?
過去の投稿を見ると、欠格期間中でも仮免を取得できると書いてありましたが、
法改正で取得出来ないようになってしまったのでしょうか?
免許センター・警察・教習所で言っていることが微妙に違い戸惑っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ただそうなると、免許センターの方が言っていた
「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」
はどういう意味を表しているのか・・・。
No.2です。補足します。
上記は、友人から聞いた話ですよね。
貴方自身は、警察から直接「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」と聞いているんですよね。
おそらく、友人から伝言ゲームのように間違って伝わったのではないかと思います。
私は10年以上前ですが、欠格2年の満了前から、大阪府の免許センターに直接試験(一発免許)に行きました。ただ、大阪府は中々厳しいので、半年くらい通って(10回くらいかな?)も仮免許に合格できず、結局、欠格期間も終了しました。転勤で兵庫に引越し、明石免許センターで仮免許、本試験とも合格しました。
本免許は1回で合格しました。3年近く路上で運転してなく、当然、初めてのコースでしたが、担当警官から「上手いね」と言われた記憶があります。
添付したサイトは07年6月ですので、当時と運用は大きく変わってないでしょう。(当時は取消処分者講習はありませんでした)
サイトの中の「再取得のための主な流れ」のチャート図をもう一度よく見てください。
欠格期間中は本免許が受けられないだけです。
仮免許・・路上教習、教習所入所、免許センターでの仮免許から路上、全部可能です。
ただ、教習所入所や都道府県免許センターの試験は、欠格満了の何ヶ月前からとか決められているかも知れません。それは直接、ご自分で確認ください。
で、NO1さんへのお礼の
>仮免許証は交付されないということですよね?
>ということは教習所の第二段階の路上教習も出来ないから
>欠格期間中に教習所を卒業→欠格期間終了後、すぐに本試験
>というのは無理ということでしょうか。
上記は可能です。(No1さんのご認識が誤っているので)
サイトの「再取得のための主な流れ」を見てください。
まさに、この通りの流れで取得できます。
(仮免許証は取得しても、その都度、教習所かセンターに返納し、自分で持ち帰れない=自由に練習できない=だったかな?これは記憶が確かではありません・・)
以上、ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
本免許を1回で合格はすごいですね。
教えて頂いたサイトをプリントアウトして、
ご指導頂いた通りに本人に説明したら喜んでおりました。
本人は元々運転も上手くないようなので
地道に教習所に通うと思います。
私も大変勉強になりました。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
こんにちは
>免許センター・警察・教習所で言っていることが微妙に違い戸惑っています。
今回の場合は警察官の言っていた「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」が一番正しいです。
>「『取消処分書』に書いてある、取消しになった日の2ヶ月前からしか教習所に通う(入所する)ことが出来ない。
>ただ、『取消処分書』が無い(提示しない)場合、こちらではいつから取り消しになったかわからないので、いつでも入所して仮免を取ることが出来る」
教習所に通う場合は、#3さんの回答どおり本免学科試験を除いて、卒業まで可能です。
それでは何故、何ヶ月前とか言われるかというと
仮免許証の有効期限の6ヶ月
取消処分者講習の1年間
卒業証明書の有効期間の1年間
等の事柄が含んでいるためです。
最後の本免試験を受験できる期間が通常では1年間あるのに対し、それよりも極端に短くなるのを防ぐためです。
例えば仮免許を早く取得すると6ヶ月以内に卒業検定合格まで行かなければならないし、そうなると卒業検定合格から欠格期間終了まで期間があると、欠格期間終了後の本免の受験期限が短くなります。(受験期間中に合格しないと無効になるため)
つまり、教習所ではあまり不利にならない入所時期を勧めている訳です。
>免許センターの方から「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」と言われたそうなのですが、
教習所であろうと免許センターであろうと、欠格期間中でも仮運転免許は取得できます。
免許センターでも間違って返答する方もみえます。もう一度、確認してみたらどうでしょうか。今度は「仮免は大丈夫」と言われますよ。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
有効期限のことを忘れておりました。
そうですよね、早く仮免を取ってしまうと後々の
受験期限が短くなってしまいますね。
勉強になりました。
ありがとうございました!m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
教えて頂いたサイトを読む限り仮免許は取れそうですね。。。
ただそうなると、免許センターの方が言っていた
「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」
はどういう意味を表しているのか・・・。
免許センターでは試験を受けられない→教習所で受けるなら大丈夫
という意味では無いでしょうし・・・。
頭が混乱しています・・・。
2914-0168様は免許センターで受けられたのですか?
No.1
- 回答日時:
仮免許証も 運転免許証です そのことを理解されれば 結論は明らかです
教習所では 申告が無ければ免許取消の事実を掌握できませんから 入所や仮免の試験は受けられます
しかし 仮免許証は公安員会の発行なので、教習所から 交付申請を行っても、発行を留保されます
仮免許証発行を代行している場合、欠格者に発行してもすぐに判明しますから、代行者への注意と免許証の回収が行われます
なお、教習所内のコースは 道路交通法は適用されませんから、そこで運転することには問題はありません(公安委員会の行政指導を受けていなければ)
ご回答ありがとうございます。
仮免許の試験を受けることは出来るが
仮免許証は交付されないということですよね?
ということは教習所の第二段階の路上教習も出来ないから
欠格期間中に教習所を卒業→欠格期間終了後、すぐに本試験
というのは無理ということでしょうか。
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