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息子の事なのですが、14歳の時に原付の無免許で捕まり補導されたのですが、来年16歳になるので、息子が原付の免許を取りに行きたいと言っているのですが、免許を受ける事は出来るのですか、受かったとしても、免許証を交付されるのですか?聞いた話では、もともとは免許証が無いので、免許証の取り消し処分は保留され、最初に取得した免許証は即日取消しと聞いたのですが本当ですか、お願いです誰か教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは



>14歳の時に原付の無免許
>16歳・・・免許を受ける事は出来るのですか、受かったとしても、免許証を交付されるのですか?

この条件であれば取得できます。
無免許での処分から欠格期間の1年以上経過していれば大丈夫です。

>聞いた話では、もともとは免許証が無いので、免許証の取り消し処分は保留され、最初に取得した免許証は即日取消しと聞いたのですが本当ですか

このような話はよく聞かれますが、今回の場合は該当しません。
欠格期間中に免許取得しようとした方が、免許を拒否された事例が伝わったと考えられます。

>免許取消者講習を受講し無ければいけないのですか。

これも、よく勘違いされている方が多いですね。
「取消処分者講習」の受験資格は道路交通法第96条の3に規定され、次に掲げる者をいいます。
(本条は平成元年11月の法改正によって新設されました。)
1.免許の拒否を受けた者。
2.免許の取消を受けた者。(再試験にかかる取消は含まない。)
3.国際運転免許などで6ヶ月を超える運転の禁止を受けた者。

従って、免許の全くない状態での無免許運転は、欠格期間は発生しますが、「取消処分者講習」の受講は必要ありません。
取消処分者講習とは、基本的に免許を『再取得』しようとする者に対する講習です。

免許センターや警察署で確認すれば安心すると思いますが、警察官でもよく知らない方が多いので、免許制度の詳しい方に相談してください。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明で有難う御座います。

お礼日時:2008/12/18 08:48

免許取得後、即取り消し処分にはなりませんよ。



無免許運転は、他に違反が無くても1年間の欠格期間(免許拒否処分)が生じます。
免許を取得するためには欠格期間の満了と、「取消処分者講習」の受講を修了していることの2つの条件が揃わないと運転免許試験を受けることはできません。

ところが、全く免許を持ったことがない純無免許は運転免許試験を受験できます。ただ、運転免許試験に合格しても一定期間は免許の拒否または保留の対象となります。
しかし、「取消処分者講習」の受講が修了していなければ試験にかかるお金と時間が無駄になることがあります。

お近くの警察署か免許試験場に問い合わせて、試験を受ける前に欠格期間や手続きなどを確実に調べておいてください。

14歳の時の無免許だけなら欠格期間1年の免許拒否は、すでに経過しているので、「取消処分者講習」が終了していたら免許証は交付されます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
警察の方に問い合わせてみます。

お礼日時:2008/12/17 17:38

はい、その通りです。


免許取得後、即取り消し処分になります。

欠格期間が1年なので、再度免許を取得できるのは
更に1年後ですね。

なので、仮に16歳の誕生日に免許を取得しても、
その日の内に取り消されるので、最短でも
17歳の誕生日まで免許は取得できません。

ちなみに、無免許で補導された際、他の違反は
ありませんでしたか?
場合によっては欠格期間は2年だったり3年だったり
しますので、要確認ですね。

この回答への補足

17歳で取得する時は免許取消者講習を受講し無ければいけないのですか。

補足日時:2008/12/17 14:26
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。やはりそうでしたか、息子は他の違反は無く
無免許だけです。

お礼日時:2008/12/17 14:07

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