ある財団法人に今月就職(正規社員)したのですが、「ケガをしたら自分持ちだから気をつけなさい」(つまり労災は適用されない)といわれました。
労災についてインターネットで調べたところ、「労働者を使用する全事業が強制適用事業とされるが、公務員、公営企業職員、船員保険の被保険者は除外される。」と書かれていました。
○つまり、財団法人職員は「公営企業職員」という区分になり、労災の対象外となるのでしょうか?
○上記のとおり対象外となるのであれば、仕事中の事故から自分を守る方法(特別な保険への個人加入など?)はありますか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特別加入には入れません。
特別加入は、労働者を使う中小企業主とその家族や役員が、労働者と一緒に労働者的な作業する場合に、特別に労働者とみなされて、加入を認められる制度です。また、1人親方は1人で事業をする事業主(使用人が1人もいない、アルバイトも全く使わない)が、その事業の職種にあった組合に所属する労働者とみなされて、特別に労災保険の加入が認められるものです。特定作業と海外派遣者も該当しませんね。
この法人についての実態が不明ですが、何れにせよ質問者さんは被雇用者=労働者であることは間違いないと思いますから、労災保険の適用があるはずです。ただし、公務員法が適用になる雇用実態なら、そちらが適用されますから、労災の適用はありません。
また、よく委任とか委託とか請負だとかいって、この種の社会保険から逃れる事業主もいますが、雇用・就業状態の実態により判断されますから、そのあたりの詳細を持って、労基署の労災課に相談することをお薦めします。
ご回答ありがとうございます。
情報が不足しており申し訳ありません。会社に投書を知られると不都合なためあまり詳細を記すことはできないのですが、よく知られた財団法人の支部で正社員事務職としての雇用されましたが、公務員ではありません。
つまり、naocyan226の書かれたとおり労災保険の適用の対象となるようですね。現在の事業主(支部長)が違法に(あるいは理解の不足から)労災保険を掛けていない可能性があると思われます。詳細を確認の上、穏便な方法で対処していきたいとおもいます。どうも有難うございました。
No.1
- 回答日時:
労災の特別加入は適応されませんか?
もちろん自分で賭ける物ですが・・労災 特別加入で検索されてみて下さい。
早速のご回答を有難うございました。
インターネットで「労災」「特別加入」のキーワードで検索してみたところ、労災保険への任意加入が認められているのは次の4区分の者だけとのことでした。
(1)中小事業主及びその者が行う事業に従事する者
(2)一人親方その他の自営業者
(3)特定作業従事者
(4)海外派遣者
これによると、財団法人に勤務する私は加入が認められないように読み取れますが、加入できますでしょうか?また事業主ではなく個人が自分の為に掛けることが出来るのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
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