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酒屋さん等は、未成年者に対してお酒を販売してはいけないということですが、例えば、アルコール分1%未満の甘酒、シャンパン、ノンアルコールビール等も販売してはいけないのでしょうか?
また、お菓子等に含まれているアルコールはいいとのことですが、量の問題はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>酒屋さん等は、未成年者に対してお酒を販売してはいけないということですが、



未成年者が飲むためのお酒を販売してはいけないのであって、お使いで買う分にはなんでもありです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2008/01/14 11:51

http://www.houko.com/00/01/S28/006.HTM

未成年者飲酒禁止法には「酒類」の定義はありませんが、「酒税法」にはあります。それによると

>「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料
です。量の問題ではなくて、アルコール分の問題かと。
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この回答へのお礼

未成年者飲酒禁止法ではなく、酒税法に酒類の定義があったのですね。ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/01/14 11:38

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