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不動産屋を介して5年前に駐車場の契約をしました。契約期間は1年のはずなのに更新の連絡も無いまま本日に至っています。
この度、車を買い替えるので契約書の更新をしようかと思っていますが、契約書にある更新料1/2か月分は5年分請求されてしまうのでしょうか。駐車場代は5年間滞りなく貸主さんの口座に振り込んでいますし、駐車場をめぐるトラブルは一切ありません。ただ、不動産屋からの連絡が全く無いまま時間が過ぎています。こういう場合、不動産やをとばして貸主さんに直接相談しても良いものでしょうか。

A 回答 (2件)

契約更新がない場合は更新がない契約に変更されたと考えるべきで


書庫証明だけをもらえば問題はないと思います。
HPより
ただし、一つだけ例外があります。賃貸借の期間満了後、賃借人が賃借物の使用収益を継続しているのに、賃貸人がこれを「知っていて異議を述べないときは、」前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借を更新したものと推定されます。これを「黙示の更新(もくじのこうしん=だまっていても更新)」と言います

重要=
黙示の更新がされた後は、存続期間の定めのない賃貸借になります。したがって、当事者は、どちらからでも、いつでも解約の申し入れが出来ます。そして、解約の申し入れから、土地の賃貸借は1年経過後、建物の賃貸借は3カ月経過後に終了します。
駐車場は忘れました。
普通なら更新したらその期間は保証されますが、更新していないの
でいつ相手から出てくれ!と頼まれるかわからない状態になってます
すぐに出て行く必要はありませんが・・・
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/16 08:32

2年目以降は双方からの申し出が無い限り、自動更新という契約でな無いでしょうか?


不動産に確認したらいいと思います。
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