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No.2
- 回答日時:
契約更新がない場合は更新がない契約に変更されたと考えるべきで
書庫証明だけをもらえば問題はないと思います。
HPより
ただし、一つだけ例外があります。賃貸借の期間満了後、賃借人が賃借物の使用収益を継続しているのに、賃貸人がこれを「知っていて異議を述べないときは、」前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借を更新したものと推定されます。これを「黙示の更新(もくじのこうしん=だまっていても更新)」と言います
重要=
黙示の更新がされた後は、存続期間の定めのない賃貸借になります。したがって、当事者は、どちらからでも、いつでも解約の申し入れが出来ます。そして、解約の申し入れから、土地の賃貸借は1年経過後、建物の賃貸借は3カ月経過後に終了します。
駐車場は忘れました。
普通なら更新したらその期間は保証されますが、更新していないの
でいつ相手から出てくれ!と頼まれるかわからない状態になってます
すぐに出て行く必要はありませんが・・・
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