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民法619条2項に
「従前の賃貸借について
当事者が担保を提供していたときは
その担保は期間満了によって消滅する。
ただし、敷金については
この限りでない」

とありますが
敷金以外の担保とは
礼金とかのことでしょうか。
金銭以外もありますか。
具体的にどういうものかイメージしにくいです。
また
「当事者」とありますがこの場合は
賃借人と読み替えていいのでしょうか。

A 回答 (2件)

アパート等の賃貸借なら、保証人(人的保証)も通常は、


つけますよね。

ただし、アパート賃貸借は、更新がなされるのが常なので、
保証も更新されるとの判例が多いようです。
(長期滞納があるにもかかわらず、貸主が更新するような
場合は除かれる)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
人的担保ということですね。

お礼日時:2007/10/10 22:58

保証金?かな

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
イメージすることができました。

お礼日時:2007/10/10 22:58

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