アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家族が店舗兼住宅の店舗部分を長年、
小さな会社に貸しているのですが、
最近、家賃の滞納があったので、
契約書を作成しようと思いました。

契約書のひながたをみると、貸家の床面積を
明記するようになっていますが、
現在貸している部分の床面積が分かりません。
設計図などの手がかりになる書類もないようです。

住居部分と店舗部分は壁で明確に区切られていますが、
床面積を明記しないまま契約書を作成することは
問題があるでしょうか?
おおよその面積で契約書を作成するのはどうでしょうか?

また、床面積の測定は土地家屋調査士に
依頼することになるのでしょうか?
また、実際に測定する場合、家具などを移動して
部屋を空にする必要があるのでしょうか?
このような場合の対応策について、
御存知の方お願いします。

A 回答 (2件)

土地分筆前に裁判所で和解したりする場合は、土地の地番で特定できません。



従って、図面を書き、ABCDによって囲まれた部分、何m2という記載をいたします。

裁判所での手続きですから、土地家屋調査士の測量の図面によるのでが、質問は賃貸契約ですので、建物登記があれば、建物の登記申請をするさい添付した建物平面図が法務局に保管されていますので、それを参考にして、ご自分で計算なさればいいと思います。

土地の賃貸借は坪単価何円という考え方ですが、家賃は床面積による増減はなく現況での貸し借りですので、それほど床面積に神経質にならなくていいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答していただき、助かりました。
早速、建物平面図をとってみます。

お礼日時:2010/11/12 20:03

お互い了解しあえればいい話ですから、書かなくても構いません


し、約○○坪(現況優先)とかでも構いませんし、図面(ラフな
もので可)書いて斜線部分とかでも構わないと思います。

お金払って測ってもらう必要はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答していただき、ありがとうございます。
現況優先というは便利な言葉ですね。

お礼日時:2010/11/12 20:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!