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どなたか教えていただけないでしょうか?
共同抵当権設定の登録免許税について教えていただきたいのです。
仮に、甲土地に抵当権が設定されている場合に、乙土地と丙土地に共同抵当権を設定するとします。
1. 乙土地及び丙土地が同一管轄の場合、一の申請で登記が出来るので債権額X1000分の4?
又は登録免許税法13条2項を使って1500円? それとも不動産が2個なので3000円でしょうか?

2. 乙土地及び丙土地が他管轄の場合、それぞれの管轄で申請するので、それぞれの土地に対して登録免許税がかかり、それぞれの管轄で、債権額X1000分の4又は登録免許税法13条2項を使って1500円を支払う。
この考え方で正しいでしょうか?

A 回答 (3件)

orz



登録免許税法第13条2項の「権利の件数」というのは、
同じ土地の所有権と地上権の両方に付ける場合とかで、
その場合には、不動産は1個だけど所有権につき1500円、
地上権につき1500円の合計3000円かかっちゃうということ。
(こういう物件というか案件はめったにないと思います)

これに対して区分建物の敷地等で、
たとえば101号室の敷地権または土地持分と、
102号室の敷地権または土地持分を同時に追加設定した場合は
(持分の場合が想像しやすいんですが持分の登記が2つあっても)、
不動産の個数が1個のため、1500円になるんです。
(こういう物件というか案件はまああります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
区分建物とそうでない場合で考え方が違うんですね。

お礼日時:2013/10/12 13:48

追加担保の場合、「権利の件数」につき1500円



一回の申請につき、1500円なので、不動産を三枚追加しても、一回で行えば同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不動産の個数ではなく、その不動産に係る権利の数なんですね。

お礼日時:2013/10/12 13:46

甲土地の共同担保として乙土地及び丙土地に設定するのであれば、


登録免許税法第13条2項により不動産1個につき1500円の定額課税となり、

1の場合
 1500×2=3000円

2の場合
 乙土地の管轄法務局で1500円
 丙土地の管轄法務局で1500円

になります。

ただし登録免許税法第13条2項の適用を受けるには
その旨の証明書が必要になります。
甲土地と追加物件の管轄が同じであれば、
添付省略にしちゃいますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不動産1個に付き、1500円ですね。

お礼日時:2013/10/12 13:43

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