天使と悪魔選手権

無断転貸をしても信頼関係が破壊されてないと判断されれば解除できないというルールが適用されるのは、不動産に限らず賃貸借契約一般でですか?

A 回答 (2件)

理念的には、賃貸借一般に適用があります。



さらにいえば、高度な信頼関係が基礎となる
継続的契約一般に適用されるべきものです。

しかし、賃貸借の場合は
実際は、不動産に限定されているようです。

そもそも転貸借そのものが、債務不履行になるのが
原則ですが、
不動産の場合は、生活の基盤であり、そう簡単に
引っ越しなどが出来ない、という現実を行為して
かかる、信頼関係破壊法理が構築されたものです。

動産などに適用される場合は、不動産の場合に匹敵
するほどの不利益が存在する場合に限定されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本題からはずれますが、転貸借そのものが債務不履行ということは「転貸しない義務」が賃借人にあるということになると思うのですが、それはどこから導かれますか?
民法601条の「使用及び収益を相手側にさせることを約し、」の部分でしょうか?(でも他人に貸すことも収益にあたるような気がします。)
それとも「常識的に転貸してはいけない」→「だから実は転貸しない義務があったのだ」というざっくりした話なのでしょうか?

根本的すぎるので面倒だったら無視していただいて構いません。

お礼日時:2018/02/03 22:12

無断転貸は如何なる場合でも許されないです。

(民法612条)
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