No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理念的には、賃貸借一般に適用があります。
さらにいえば、高度な信頼関係が基礎となる
継続的契約一般に適用されるべきものです。
しかし、賃貸借の場合は
実際は、不動産に限定されているようです。
そもそも転貸借そのものが、債務不履行になるのが
原則ですが、
不動産の場合は、生活の基盤であり、そう簡単に
引っ越しなどが出来ない、という現実を行為して
かかる、信頼関係破壊法理が構築されたものです。
動産などに適用される場合は、不動産の場合に匹敵
するほどの不利益が存在する場合に限定されるでしょう。
ありがとうございます。
本題からはずれますが、転貸借そのものが債務不履行ということは「転貸しない義務」が賃借人にあるということになると思うのですが、それはどこから導かれますか?
民法601条の「使用及び収益を相手側にさせることを約し、」の部分でしょうか?(でも他人に貸すことも収益にあたるような気がします。)
それとも「常識的に転貸してはいけない」→「だから実は転貸しない義務があったのだ」というざっくりした話なのでしょうか?
根本的すぎるので面倒だったら無視していただいて構いません。
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