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【地上権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】
1 借地借家法第22条の定め(定期借地権の定め)前段若しくは第23条第1項の定め(事業用借地権}の定め
2 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物所有である旨
【賃借権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】
1 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
2 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨
3 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段若しくは第39条第1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定めがあるときは、その定め
以上のような規定がありますが、「借地借家法23条1項」というワードが、それぞれ二箇所に登場しています。
これは両方とも同じ意味なのでしょうか?また、違うときは、どのように登記事項に反映されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法第23条第1項は,以下のような規定です。
「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。」
そして,ご質問の登記事項のうち地上権の2と賃借権の2は,借地権の目的となる建物が「専ら事業の用に供する建物」である場合にはその旨を登記することができるという意味であり,地上権の1と賃借権の3は,契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨,及び建物買取請求をしない旨の特約をした場合にはその旨を登記することができるという意味です。
借地借家法では,建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権は「借地権」として同様に取り扱われていますので,両者の登記事項に実質的な違いはありません。
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