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いつもお世話になっています。
今回の質問は、『短期賃借権について』です。
競売事件において、短期賃借権は3年間認められると聞いていますが、法律が改正されて期間が短縮されたのでしょうか?
どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1これまでは、短期賃貸借の保護により、抵当権が設定された後に契約期間が3年以内の建物賃貸借契約(短期賃貸借)を結び、引渡しを受けた賃借人は、建物が競売されても、契約期間満了まで賃貸借を継続することができました。


2今回、平成16年4月1日施行の民法395条の改正により、この短期賃貸借保護制度が廃止されました。しかし、代わりに建物賃借人を保護するための規定が創設されました。
3今後は、建物が競売された場合、建物に抵当権が設定された後に賃貸借契約を結んだ賃借人について、6ヶ月間の明渡し猶予期間が与えられます。賃貸借契約期間の長短は関係ありません。
4なお、平成16年3月31日までに契約した賃貸借契約については、引き続き短期賃貸借制度による保護が与えられます

この回答への補足

>3今後は、建物が競売された場合、建物に抵当権が設定された後に賃貸借契約を結んだ賃借人について、6ヶ月間の明渡し猶予期間が与えられます。賃貸借契約期間の長短は関係ありません

このお答えについて、もう一つ質問させてください。
競売開始決定以前に、賃貸借解約を締結していても競売になってしまった場合、短期賃借権(3年)の保護は受けられないのでしょうか?
度々すみません。m(__)m

補足日時:2004/08/04 21:22
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#1追加補足です


追加のお尋ねについては、前回回答4の反対解釈で、
賃貸借契約の契約日が平成16年4月1日以降であれば、改正後の条項が適用され、旧保護制度の対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再びお答えいただいてとても感謝しています。
これからも、宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/08/05 09:59

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