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借地借家法を学んでいて疑問に思ったのですが、借地借家法27条によれば建物の賃貸人は解約を申し入れてから6月を経過しないと建物を明け渡してもらえませんよね?しかも、同30条によると強行規定のようです。
では、マンションの賃貸などでの規約違反による強制退室の場合はこの規定が適用されないのでしょうか。適用されないのならば何が適用されるのでしょうか。6月が経過するまで規約を違反させ続けなければならないわけではありませんよね。
どなたかご教授願います。

A 回答 (2件)

借地借家法27条の適用範囲は当事者に債務不履行の無い場合の解約まであり、債務不履行解除については27条が適用されません。



規約違反による強制退室は債務不履行解除の一種と考えられるので、27条は適用されないこととなりましょう。

ではどうなるのかというと、契約に「規約違反による強制退室」に関する定めが置かれていれば契約自由の原則に基づきその契約が、置かれていなければ補充的に民法541条以下が、適用されます。

ただし、建物賃貸借の解除の場合、賃借人に背信行為が認められない限り、契約の定めの如何に関わらず解除できないものとされています(判例法理)。
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通常は、賃貸借契約の中に、当該マンションの管理規約や使用細則を遵守することとの一項を入れています。

また、マンションの共同生活を害したり他の居住者に迷惑をかける行為の禁止も契約上に入れておきます。
したがって、それを守らない事が賃貸借契約の契約違反となり、解除請求原因となります。
ただ、違反の内容が何であるかとか不明で、契約書の条文記載も不明なので何ともいえません。
貸主と借主の信頼関係が毀損し契約関係を継続しがたい状況なのか、マンションの共同生活を害する行為なのかなら通常は解除請求は出来ます。
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