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- 回答日時:
民法
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
1.土地の賃貸借 1年
2.建物の賃貸借 3箇月
3.動産及び貸席の賃貸借 1日
ということであり、民法上の基本は3ヶ月です。なので1ヶ月で解約に応じてくれるのは特に問題はありません。
ちなみに上記民法では双方が3ヶ月で解約とありますが、賃貸人は借地借家法により、6ヶ月以上前でなければならないと定められています。
つまり支払い義務があります。
>私が退去することで、誰かの負担が増えるわけではありません。
いえ、大家は賃貸料が入らないことによる損失があるので、それが負担になります。
契約解除であれば次の賃借人を探さねばなりません。
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