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賃借人に立ち退きを求めた場合、立ち退きに必要な費用以上の立ち退き料を支払わなければならないのでしょうか?
私の叔父が、NPO法人(障害者施設)に倉庫(作業所)を貸しています。叔父はもう歳なので、NPOに立ち退いてもらい、娘夫婦と一緒に2世帯住宅を建てたいと考えています。立ち退きにあたり、NPO法人から700万円もの立ち退き料を請求されています。700万円の内訳は、(1)現在、借りている叔父の建物の倍の面積の建物へ移転するための改装費用と移転費用が500万円、(2)移転先の住民がNPOの施設の移設を反対されるかも知れないので、反対運動に対応するための人件費200万円と言うものです。
移転先の建物は、もう決まっていて、家賃は叔父の倉庫より安く、叔父の倉庫より新しく耐震性もある建物です。
賃借人に立ち退きを求めた場合、これまでより倍の広い建物に移転するための費用や反対運動のための人件費まで支払わなければならないのでしょうか?
NPO法人は、都道府県から助成金を受け取って運営している非営利団体です。拡張移転することで、収容数も増えるので助成金も増えます。改装費などはその助成金で賄われるはずです。
賃貸人が賃借人に対して、明け渡しを求めた場合、移転に必要な費用以上に立ち退き料を支払わなければならないのでしょうか?法律に詳しい方、助成金に詳しい方、教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正当な事由なく立ち退きを求める場合は
移転に伴う実費相当額に加えて立退料が
必要となります。
まず、移転実費ですが、改装費用が助成金で
賄われるのえあれば引越し代程度の補償で
よいでしょう。
また、不確かな反対運動のための人件費まで
を約束する必要はありません。
ただし、別途立退料は必要となります。
立退料はその家屋の評価額×借家権割合30%
が一般的な基準となる場合が多いです。
参考になったでしょうか?
参考URL:http://www.sbc-souzoku.jp/osaka/zaisan/article/252
No.3
- 回答日時:
借家の場合はそこに人が住んでいる、つまり居住権があるでしょうから立ち退き料も高くなります。
生きる上での基盤として居住権は強く保護されています。しかし、人が住んでいないとか、業務目的の建物はだいぶ違ってきます。
そもそも貸借契約はどうなっているのでしょう?
通常、立ち退きに関する条項も契約されているものですが。
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