

こんにちは
回答者の皆様いつもありがとうございます。
さて早速質問なのですが、私の両親(父70才母64才)が
住んでいる家の近所に数年前、両親が購入した
父名義の分譲マンションがあるのですが、
購入当初から叔母(父の妹)に月々格安で貸してあり、
現在もそこで一人で住んでいます。
私や私の母親は、父方の親戚とあまりうまく
いっておらず、父が亡くなったりすることがあれば、
叔母にそのマンションを明け渡して返して
ほしいと思っています。しかしその叔母は以前、
母にした借金を難癖つけて踏み倒したりと、
一筋縄でいかないところもある人なのです。
父の死後、叔母に明け渡しを拒まれたとき、
法的に何か、退去に強制力を持たせる方法は
あるのでしょうか。
あと叔母が父の死後、私や母に明け渡しを
拒否できる何か法律などあるのでしょうか。
父は自分の死後は全ての財産(微々たるものですが)
は、母と私に相続させると言っています。
叔母に部屋を貸してから二年くらいだと思います。
わかりにくい文章ですみません。
書き込みお待ちしております。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
『譲渡したものではない、貸しているだけだ』
という証明の為に申し出て作りました
<賢いですね。親族間でもこのようにしておけば
時効は成立しませんので。
使用貸借の書類にするかどうかについては
そうすれば有利ですが、相手が質問者様の意図に
気がついて角が立つような気もします。
ここからはもはや法律論でなく社会道義的な問題ですので
質問者さまがどう考えるかにもよりますが。
法律上は追い出せても、世間体や親族間のごたごたにも
発展しかねない問題ですから。
なお、自己使用目的ならば、裁判所の印象もよいので
立退きを請求する方に有利になります。
そうなのですか‥
自己使用目的ならば
立ち退き請求が
通りやすいのですね、
なんとか叔母と
話しあって、それでも
駄目でしたら裁判所の
ような公的機関に
行こうと思います、
87miyabi様、複数回に
渡るご回答誠にありがとう
ございました。
大変参考になりました。
感謝致します。
No.4
- 回答日時:
固定資産税はいくらはらっていますか?
その額とたいして変わらないようでしたら、使用貸借と
とれる可能性が高いです。
質問者様の場合は年間12万ですからねー。
普通なら賃貸借の主張は通らないと思いますよ。
ただ、賃貸借契約書があるのが面倒です。
当事者の意思としては「賃貸借で借地借家法が適用するんだ」
というおばさんの意思を感じ取ります。
おばさんもやりますね。
ところで、おばさんを追い出したあとその部屋はどうするつもりですか?
賃貸借の場合、解約には正当事由が必要です。
場合によってはそれが認められる場合があるのですが。
この回答への補足
二度に渡る専門的なご回答ありがとうございます。
もしよろしければ再度アドバイス頂けますか。
貸契約書は叔母からではなく、
こちら側から、部屋を
『譲渡したものではない、貸しているだけだ』
という証明の為に申し出て作りました。
叔母はあまり法律には明るくないので
借地借家法等は知らないと思います。
契約は一年契約なので、次回の契約更新のときに
『使用賃貸書』として契約書をつくりなおせば
あとあと都合いいでしょうか。
父の死後、現在両親が住んでいる家は手狭なので、
私が子供達家族と住み、叔母がでていった部屋は
母が住む予定をしております。
叔母も充分な年金があるので、多少の家賃、
生活費には何不自由ないはずなのですが‥
No.3
- 回答日時:
どのくらい安いのですか?
税金ぶんぐらいしかもらっていないのでしたら、
それは賃貸借ではなく使用貸借です。
その場合はもっと返してもらいやすくなります。
賃貸借ならば、借地借家法があるのでそれを
乗り越える方法を考えなければなりません。
この回答への補足
ひと月一万円の家賃を貰っておりそれのみです。
同じマンションの他の部屋を不動産屋を通して
借りている人がいて、その人に聞いたら
一ヶ月6万の家賃を払っていると聞きました。
この場合は使用賃借にあてはまるのでしょうか。
ただ、手書きの自己流の賃貸契約書は
一年契約更新で交わしてあるそうなのです。
No.1
- 回答日時:
大家してます
簡単でも契約書はありますか?
家賃を支払っておられるのであれば、実質追い出すことは不可能に近いのですが、相場に照らして安すぎであれば増額は行うことが出来ます。
関係法規は借地借家法 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
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