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独学で宅建を勉強しているのですが、
賃貸借と借地権のところ(借地借家関連)が未だによくわかりません。

契約の期間についてなんですけど、
■A:賃貸借………20年が限度
■B:借地権………30年以上(これだけは権利?)
■C:建物賃貸借…1年以上(定めた場合)
と書いてあるのですが、

(Q1)
Aの賃貸借っていうのは、
例えばマンションの1室を借りる期間が…ってことですよね??

(Q2)
借地権っていうのは建物所有の目的の権利(地上権・土地賃借権)
を有する契約が30年以上ってことですか?

(★Q3)
この建物賃貸借と賃貸借との区別が一番分かりにくいんですが、
賃貸借は20年が限度なのに、建物賃貸借は20年以上でも契約可能…
これってどういうコトなんでしょう><

普通にアパート等の建物を借りる場合は建物賃貸借に当てはまって、
建物以外のものは20年の期間が限度ってことですか??

それとも、アパート等の部屋はただの賃貸借で20年が限度、
建物全部の場合は建物賃貸借で20年以上でもOKってことですか?

分かる方がいましたら教えてくださいmmお願いします!

A 回答 (1件)

まず、民法と借地借家法は


民法が一般原則を定めていて
借地借家法が特別法の関係になります。

(Q1)
Aの賃貸借っていうのは、マンションに限られず賃貸借一般のことをさしてると思います。
その場合は
・最長期間が20年(604条)
・最短期間が制限なし
・期限を定めない場合は解約の申し入れが~(617条)
となりますが、
上の3つの場合がゴチャゴチャになっているようです。

マンションになると建物になるので
借地借家法(借家の条項)適用になります。

(逆に、たしか駐車場を借りる場合は民法の適用になったと思います)

(★Q3)
そうしますと、借地借家法(借家の条項)適用になりますので
原則
・最長期間が制限なし
・最短期間が制限なし
・期限を定めない場合(一年未満を含む)は6ヶ月の猶予、正当事由~

つまり
『賃貸借は20年が限度なのに、建物賃貸借は20年以上でも契約可能』になります。

これは国が建物関係の賃貸借は
借主の生活の基盤に大きな影響を与えるから特別に契約期間を延長しようということで、借地借家法が制定されました。

(ちなみに借地借家法は大家にとって酷な場合もあるので
定期借地や借家・事業目的~でさらに修正されてます。)←例外

(Q2)
借地権っていうのはいろんな意味で使われますが
建物所有目的の場合の借地権っていうのは借地借家法の借地権です。

(駐車場目的ための借地権は(地上権・土地賃借権)民法一般の借地権です)乱暴な言い方ですが…

原則
・最長期間が制限なし
・最短期間が30年
・期限を定めない場合30年になります。

よって
建物所有の目的の(借地借家法の借地権)
契約は30年以上の期間を定めなくてはなりません。
___________________

普通にアパート等の建物を借りる場合は借地借家法の適用になり期間に制限なく
建物所有目的の土地の場合は大家からは最低30年は土地を返してとは言えません。
建物+建物所有目的の土地以外のものは20年の期間が限度です。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました!
自分の中でのなぞが解けました。感謝です><

お礼日時:2007/09/26 23:03

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