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自分の父親兄弟が共同で所有する借家について教えて頂きたい事があります。 父親兄弟が5人程それぞれの名義で借家を持っておりますが、もう30年以上の古い家で、いろいろ過去にも借家権をかざして、借り賃も払わずに立ち退き拒否をされて大変困ったそうですが、なんとか ほとんどの家を10年がかりで出て行ってもらったところで、全ての貸家をつぶして 更地にして売るという事になったそうです。  そんなときに、自分の母親が知り合いの知り合いとかの若夫婦が家の修理の間だけ一時的に住まさせて下さいと 言われ、すぐに更地にする必要があるから、その時になったら文句なく絶対にすぐに出て行ってくれるようにと ただの口約束を交わした上で 月に3万円という家賃でいていいという口約束で住みだしてしまったという事ですが、 その後1年程に母が「さあ家の取り壊しも始めたいからいい加減に出て行ってくれないか」 と話たところ、借家権をかざされて、立退き料として300万を請求されたそうです。  「それでは話が違う」と母が言ったところ 「その時はその時、現在は事情が変わりましたから」と言われたそうです。  今までも散々、立ち退きでお金を請求された経験があるのに、またもやお人良しにただ口約束で住んでいいと言った母も 思慮浅はかですが、 何か対処方法はあるでしょうか? 

A 回答 (3件)

弁護士に相談下さい。

結構厄介です。

借地借家法
(取壊し予定の建物の賃貸借)
第三十九条  法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
2  前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

この条文にあるように書面にして建物取り壊し時まで貸すという契約を結んでいれば話は早かったのです。。。。。

ただ、

(一時使用目的の建物の賃貸借)
第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

という条文があるので適用されないかという検討は必要になります。
ただ母親は所有者ではないのですよね?
そもそも貸し出すことに対して無権代理のような気がするのですが.....

まあ面倒な法律論になるので弁護士を入れた方が早いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 たしかに自分の母親は所有者では無く おっしゃる通り無権代理です。 その場合母との口約束は全く法的に無効ですか? 父親の兄弟はみな東京に住んでおり、自分の両親は埼玉でこの借家も埼玉の両親の家の周りにあるもので、今までもずっと自分の母親が借家への交渉等は一切受け持っていました。 借家はこのように、問題続出で全く儲かる物ではないそうで、もう父親の兄弟もホトホト嫌になって更地として売り飛ばす事になったそうです。 現在その立ち退き拒否の住人と50万くらいなら出すから出て行ってくれないかと交渉中だそうです。

お礼日時:2006/01/17 02:16

>ちなみにそれは裁判所等での第三者の確認の元でないと有効でないですよね?


必ずしもそうではありませんが、のちのちもめないように公正証書(公証人役場で作成)にするのがよいです。
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>その場合母との口約束は全く法的に無効ですか?


必ずしもそうとはいえません。そのときは無権代理であっても、その後追認していると認められる状況があれば法的に有効になることもあります。
なので話はかなりややこしくて簡単ではないので弁護士に相談した方がいいかなぁという話になるわけです。
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この回答へのお礼

なるほど、もう手遅れですが、二度とまた同じ過ちを繰り返さないように、母に提言します。 居住者が入る前に絶対に出て行く事を法律的に有効な書式に残す必要があるということですね。 ちなみにそれは裁判所等での第三者の確認の元でないと有効でないですよね?

お礼日時:2006/01/18 12:16

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