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Aさんが700円の買物をして、千円札1枚を出しました。
しかし、店のレジには大量の10円玉しかありません。
この場合、お釣りとして30枚の10円玉を渡したとすると、
Aさんは「こまかすぎる」という理由で受け取りを拒否できますか。
それとも、硬貨の上限20枚までという強制通用力は
「お釣り」には適用されないのでしょうか。

A 回答 (6件)

・Aさんは「こまかすぎる」という理由で受け取りを拒否できますか。



拒否できますよ(^-^)/

ただし
・店のレジには大量の10円玉しかありません
とうことですので
受け取り拒否したら
つり銭放棄したとみなされても、しかたないです\(^^;)...マァマァ

この回答への補足

拒否できるということは、硬貨の上限20枚までという強制通用力は
「お釣り」にも適用されるということでしょうか。
よろしければ、その根拠の提示や事例をお願いします。

補足日時:2012/04/21 15:43
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20枚は使用する側の問題です。

制限です。

お店側は硬貨20枚の使用が拒否できる、という物です。


客で受け取り側で、お釣りの受け取りには適用されません

この回答への補足

No.2の回答だけ、No.1やNo.3の回答とは異なっています。

「お釣り」には適用されないという根拠や事例がありましたら、お願いします。

補足日時:2012/04/21 16:10
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4833818.html
同様の質問がありました。

お釣りにも当然適用されます。

もしもお釣りで小銭を拒否する場合、その取引自体が無かったことになります。
なので、買い物をしないということですね。

この回答への補足

「お釣り」にも適用されるという根拠や事例がありましたら、お願いします。

補足日時:2012/04/21 16:09
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「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」昭和62年6月1日号外法律第四二号


日本の硬貨が法定通貨としての強制力を有するのは、一回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚まである。
故にお釣にも適用されます。
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http://www.shinginza.com/db/00773.html
新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.774、2008/3/19 12:26

【相談・貨幣による支払方法】


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条により、「強制通用力」が額面の20倍まであります。
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補足は 発想が逆です


質問したいのならばお釣には適用されない根拠を求める でなければなりません

お釣には適用されない と言う条項が存在しないから、お釣にも適用される なのです
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