すぐ裏が山際の借家に住んでいます。借家は、住めない状態のボロ屋を自分たちで改修して住んでいるので、大家さん的には「火災保険は入らなくてかまわない」と言っているのですが、自分たちが改修費用を出したので、一応家屋と家財に火災保険をかけています。 また、借家人賠償責任保険にも入っています。
これに関していくつかわからないでいます。
1、自分たちで出した改修費用といっても、家の名義は大家さんなので、家屋の保険は自分たちにはおりない?
2、大家さんが家屋に価値を認めていない場合(燃えてもかまわないという意識の場合)、借家人賠償責任は生じない?
3、家から山へ火がうつり、山火事となった場合の責任もとわれるのか? 保険は通常、どの範囲でおりるのか?
火災保険の考え方など、お分かりの方、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「家屋と家財に火災保険をかけている」は、契約者はmondainashiさんということですよね?
1、おそらく契約者には払われません。
2、大家さんが賠償請求しない限り、借家人賠償は生じません。
3、他からの延焼は火災保険の支払い対象にはなりません。
通常借家の場合は、建物(家屋)は大家さんのものなので、
大家さんが保険をかけ、家財は借家人のものなので、借家人がかけます。
自分の建物ではないのに保険をかけていると言うのは、本来は正しくないと思います。(通常ならば大家が建物に掛けていなくてはいけないから)
大家が建物に保険をかける意思がない場合、何かあったときのために借家人が建物に掛けるケースもありえると思いますが、
事故後の保険金支払いの時に問題がない契約の仕方(契約内容)にしておいたほうが良いと思います。
古い物件は契約内容・保険金額のかけ方で契約者が思っていた保険金が下りずにもめるケースも多いかと思うので、担当の保険会社・代理店に相談してみたほうが良いと思います。
借家に住んでいる場合は、通常は自分の家財と借家人賠償、若干保険料は割り増しになりますが、修理費用をつけておけば火災等のリスクを補償できると思います。
No.3
- 回答日時:
#1です。
> 借家人賠償責任保険だけは入る必要があるとわかりました。
借家人賠償責任保険は特約なので単独では入れないはずです。主契約としてあなたの家財一式に火災保険をかけましょう。
また、特約で個人賠償責任特約もお勧めします。なぜならば、かなり老朽化した家のようなので万一、家の管理の不備に起因して他人に損害を与える可能性があります。また、失火で山へ類焼した場合、重過失とされ賠償責任が発生した際の備えになります。(保険料はいくらにもなりません)
No.1
- 回答日時:
1.あなたが借家を修繕しても修繕で借家に取り付けられた部材は建物と一体になり分けることは出来ませんよね。
これを法律では「附合」と言い、それは建物の一部となって建物の所有者に帰属します。したがって、建物の火災保険金は被保険者である所有者に支払われます。火事にならず、あなたが借家を退去する場合にはあなたの支払った修繕費は賃貸借契約が終了したときに、建物価格の増加が現存している場合に限り、「有益費償還請求権」として大屋に請求することは可能です。
2.大屋が燃えてもかまわないと言っているのであれば賠償請求権は発生しませんが、口約束ではあてになりませんね。
3.故意または重大な過失で無い限り、失火の類焼によって燃え広がった損害についての火元の損害賠償責任は、「失火の責任に関する法律」によって免除されます。なお、免除されるのは民法709条の不法行為責任で、賃借建物を燃やした事による大屋に対する債務不履行責任までは無くなりませんのでお間違いなく。だから借家人賠償責任保険は大事ですよ。
さっそくの回答ありがとうございます。
ご説明をいただいて、借家人賠償責任保険だけは入る必要があるとわかりました。しっかりしたお答えいただき助かりました。ありがとうございます。
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