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いつも、お世話になってます。

借地権価格が4.5千万円の場所に住んでいる者なのですが。
「土地賃貸借契約」を更新しないということで契約が切れるまえに、地主に借地権の買い取りを打診したところ、意外にも承諾はしてくれました。
ただ、価格は大変低く、しかも契約内容にない、更新料の請求と更地にして返せと言われ驚きました。
そこで、相談そこで相談なのです。
(1)我が家はまったく無知なので、交渉役を立てて内容を話していきたい のですが、どういった職種の方が適切でしょうか?
(2)しつこく、契約内容にないからその金額分返してといった場合、地主 はやはり払わないということになる可能性はあるのでしょうか?
(3)口約束でも約束は約束ですし、やり取りをレコーダーにもとってある ので、裁判 をするとしたら、それは、証拠になりえるのでしょう  か?

以上3点どの点に関してでも構いませんので教えてください。

A 回答 (2件)

先ず、法律や判例によれば(普通借地が前提です)、


・借地権の売買は可能であるが、地主に買取義務はない。
・借地権契約の満了や解約時に借地人は地主に建物買取を請求すること
 ができる。
・借地権を継続する際に更新料の請求は有効。
 更新について更新料や地代で揉めた際には、地代を法務局に供託すれ
 ば契約は継続される。
以上、金額についてはいずれも争いがあれば裁判所が決めてくれます。

このことを踏まえて
>(1)我が家はまったく無知なので、交渉役を立てて内容を話していきたい のですが、どういった職種の方が適切でしょうか?

交渉といっても、慰謝料とかとは違いますから、理屈が立つ立たないは
あまり関係ないと思います。
書面交渉するのであれば、行政書士でも司法書士でも弁護士でも、法律
に詳しい不動産屋でもいいと思います。(代理人署名のない場合)

>(2)しつこく、契約内容にないからその金額分返してといった場合、地主 はやはり払わないということになる可能性はあるのでしょうか

最後は裁判所が決めてくれます。

>(3)口約束でも約束は約束ですし、やり取りをレコーダーにもとってある ので、・・・

冒頭書いたことが基本です。お互い約束したことは口頭でも有効ですが
本線(法や判例)に外れることは「勘違いしていた」と主張すれば錯誤
無効でお終いです。借地権を買い戻すとかはお互いの知識の無さに起因
していますから、レコーダーに記録が残っていてもあまり意味がないと
思います。

尚、
その借地の用益が不要であれば、第三者に売却譲渡する方が金銭的には
有利だと思います。大家に対しては承諾料の支払いが必要ですが、これ
も揉めれば裁判所が決めてくれます。
その辺も含めて法律相談(または不動産屋に売却相談)してみてください。

この回答への補足

丁寧な内容で、早速の回答ありがとうございます。

ちなみに、父名義で借りているのですがややこしい事にはしたくないみたいです。名義変更料については、地主の了解は得ています。

補足日時:2010/04/17 18:33
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借地権は、第三者との関係で「価格」というものがある。

故に、借地人が地主に、借地権を買い取れということはない。
更新しないのだから、更新料の発想はない。
建物買取請求をする。
この場合、通常、調停をする。
双方に、誤解があるので、知識のある調停委員が入れば解決するでしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
のるほど、一言です。
不動産鑑定価格が地主のいいねより高ければ。
幸運ということになり、欲をいえばその額を受け取って置いた方が良いということにると理解してもよろしいのでしょうか。

補足日時:2010/04/17 18:18
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