チョコミントアイス

遺贈に不安があります。借地権付土地建物の相続や売買についてお伺いしたいのですが。
知り合いが遺言書に私に築約60年程の古い家を贈ると書いているそうです。
その家は今老夫婦にかなり安い賃料で賃貸しているそうです。土地は借地(かなり昔からです)で、借地権も遺贈されます。で、この場合の相続税はどうなるかと心配しています。
相続税を支払うお金は持っていません。
横浜市内の駅より徒歩5分程土地は90坪程で、家は40坪程です。だいたいその近くの土地の相場は40坪で3000万くらいでした。
かなり昔からの借地権で5年ほど前の更新で平成32年まで契約となっています。年30万くらいの借地料を払っているそうです。遺贈されるのはうれしいですが、今賃貸で家を貸していますし遺贈され私が貸主に変わることになったら貸している家の人たちは私と契約になるのですよね。。
複雑です。
相続税やもろもろのことで心配です。

払えなかった場合、売却出来ますか?
その場合の諸々の問題はどんな事が考えられますか?
すみません。教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

1割の承諾料は、取引価格の1割です。


遺贈は、無償ですので取引価格がなく、いくらかは地主さんとの話し合いです。

駄目なら、借地権の遺贈を受け、地主さんに借地権を買ってもらうことです。
借地権の相続時の割合は、税務署の路線価地図に書かれています。
6割か7割のどちらかです。
ですから、3000万円の6割か7割で地主さんに売却ということになりますが、今度は地主さんが応じないでしょう。

細かい交渉は不動産の仲介業者がやってくれる場合があります。
弁護士と違い、着手金がありませんのし、報酬も安くなります。
しかし、大手の不動産会社は扱ってませんので、小さなお店の人をどこかで紹介してもらってください。
    • good
    • 0

#1追加


遺贈は、相続でないので、 地主の承諾が必要です。
承諾がない場合は、裁判です。
裁判しても、1割ほどの承諾料が必要です。
    • good
    • 0

遺贈の場合は、税金より。


借地権の名義書換料が発生します。
土地代の1割程度 600万円程度が必要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!