
40年前に借りた土地に経っている借家を、現在相続しています。
借家は賃貸して家賃収入があります。
今年借地の更新の年になり、更新料を支払いました。
地主さんが自ら契約書を作ってくれて、不動産屋などは通していません。
前回の更新の時は無関係だったので、私にとっては今回が初めての更新になり、
この更新料を経費としてどのように処理するかわからず、困っています。
当初は払った更新料を全額経費として落とせると思っていました。
でも所得税法施行令182条を見てみると、どうも違うらしいとは
わかりましたが、実際はさっぱりわかりません。
詳しい方に教えて頂ければ有難いです。宜しくお願いします。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
更新料って原則が借地権の取得費に加算、一部必要経費という取扱になります。
土地・借地権は使用や期間によって減価しないというのが税法の考え方です。
で、更新料ですが、これは、借地権の価格の見直しをして、足りない分を補充するとの取扱なんです。
でも、更新料の全部が借地権というわけでもなかろう、一部は、それを利用していた、あるいはこれから利用すると云う際の費用としての側面もあるのだろう、というのが令182の趣旨です。
参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …
>で、更新料ですが、これは、借地権の価格の見直しをして、足りない分を補充するとの取扱なんです。
目から鱗が落ちたような気がしました。そういう考えのものなんですね。
とにかく当初の取得価格と現在の価格を地主さんに問い合わせてみて
182の計算に当てはめてみます。
当初の予想と違って、あまり経費にならないみたいなのが残念です。
どうも有難うございました。
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