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60年来借りていた土地を故有って7年ほど前に返しました。その後地主が第3者に私が借りていた土地を売却しましたが、買い受けた第3者が借地当時に埋めたゴミの処理を私に求めてきました。私はこのゴミの処理をしなければならないのでしょうか?借地返却の際には地主に事後の処理について約束もなく現状で受け取って頂いております。また借地権に関する賠償は何も受け取っていません

A 回答 (4件)

廃棄物処理法


第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
八  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

埋めた場合に、水質汚濁防止法に該当する有害物資が発見されると、土壌汚染対策法での処理が要求されます。

これらの処理は、発生原因者の責任で行なう事とされています。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。こんな法律が有る事は知りませんでした。

お礼日時:2004/02/13 20:42

ごみ処理について大家の指示に従って埋めていた場合には.責任は大家にあります。

借地の場合には大家の権利が強いですから。

それから.劇毒物法の定めに従って埋没処理をしていた場合には「特定の定めがある場合」で廃棄物処理法が適応になりません。

家庭廃棄物の場合には.すべて一般廃棄物扱いになりますので「廃棄物該当しない」から.地中に埋めてもかまいません(役場清掃課の話。ただし法改正されている可能性もあり)。
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この回答へのお礼

廃棄したのは家庭廃棄物ですのでご意見を参考にさせて頂きます。有り難う御座いました。

お礼日時:2004/02/13 20:54

瑕疵担保責任があるようですね。

事実が露見したときから1年以内の請求なら処理しないといけないかも。
ただ当時の契約はどう言ったモノでしたでしょうか?
ゴミ処理のための借地なら問題ないと思いますし、勝手にゴミを埋め立てたなら賠償なり処理は必要だと思います。
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この回答へのお礼

借地の時の契約条件は古い話で書類は双方にありません。ご意見を参考にして見ます。有り難う御座いました。

お礼日時:2004/02/13 20:50

法的には、原因者負担ですので、


あなたが、埋めたなら、責任があります。

この回答への補足

借地は畑として借りており、その肥料として廃棄した家庭廃棄物で完全に腐敗しきっていない状態のものでも原因者負担になるのでしょうか?

補足日時:2004/02/13 21:00
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この回答へのお礼

ご意見有り難う御座いました。

お礼日時:2004/02/13 20:44

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