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親が死んで、家を相続したのですが、その家は借地に建っています。私は別のところに家を建てて住んでいるので、親の家は売ろうと考えています。家は50年以上経っている木造で、値打ちはないと思いますが、借地権はあります。その場所の路線価をインターネットで調べると「135D」となっていました。地価が1平方メートル当たり13万5千円で借地権が6割という意味だと書いてありましたが、それだけ要求できるものでしょうか。借家借地法が変更されてから、地主の権利が強くなったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。不動産取引に詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

現在の経済情勢では、評価額が出たとしても、


借地権の買い手がつくか問題です。

土地の値段が下がっていますので、
借地を購入する人は少ないのではないだろ

借地権が消滅する事例としない事例が載っています。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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評価の方法の一例がありました。


朽廃でなく、借地権が存続としても、かなり減額されます。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/rea-tachibana/jd15.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。大変参考になりました。特に判例を示していただいて、よくわかりました。

お礼日時:2009/08/16 10:44

参考 判決もいろいろあるようです。

 
一例として見てください。

参考URL:http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/3-u/2006/n …
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地主に買取義務はありません。



建物の朽廃により借地権が終了するので
もう、借地権価格は、0円に近いと思われます。
そう高額では、ないと思います。
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