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借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。

たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効ですが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

第9条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。



の条文はすべての特約を否定し、第3条から第9条が有効であることを宣言しています。
この第9条は自分を否定する特約も否定していますから、第9条を否定する特約もまた無効です。

なぜ強制するのかというと建物がいたずらに建築・解体されるのは社会的な損失になるという考えがあるからです。
第3条は第24,25条に該当すれば適用されませんから、もし該当するのであればそちらの条文を根拠にした契約にすればよいでしょう。
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借地借家法について知識をお持ちな様ですので、条文を元にアドバイスさせていただきます。



どういった目的で借地契約をされるかが書いていないので分りませんが、借地借家法の24条及び、25条に該当しないのであれば、第9条の強行規定に引っかかると思います。

また、明け渡してもらう事は可能かとの質問がありますが、第6条の要件を満たさなければ底地権者からの一方的な申し出はできず、仮に合意したとしても、13条の規定にあるように、無償でという訳にはいかないと思います。
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