
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に、借地上の建物の「増改築・大規模改修等」は地主の承諾をとることが必要とされております。
屋根の葺き替えは〔大規模改修」に該当します。(瓦の1,2枚の補修はかまいません) 借地契約書にその様な記載は無いですか?そして、その時に「承諾料」名義の金銭の授受があるのが一般的です。
50万円が妥当かどうかは質問だけでは判断しかねます。
そもそも、「承諾」を必要とする根拠は、その工事によって建物の耐久期間が増し、明け渡しの際の「買い取り請求権」の金額にも影響があるからです。
従って、この請求は必ずしも「不当」ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/18 18:40
早々に回答頂き有難うございました
とても分かりやすい説明でしたので
しっかり理解できました
ただ、この度は自分の物件ではないので
契約書の内容をよく確認しないまま質問してしまって
恥ずかしく感じています
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
思わぬ請求行為に、あわてて質問されたのだと思いますが・・・、
「請求」という行為の裏側には必ず「債権・債務」が存在します。そして「債権・債務」の裏づけとなるのは、何らかの契約行為であることが一般的です。
そのことをまず「確認」するのが、社会人としての自己責任であり、基本であることを思い出していただければ、後は、この質問を締め切ってご自分で解決されたらいかがでしょうか・・・。
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