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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
補足を読んで漸く質問の意味がわかりました。
Aだけ借りるんじゃなくてAB借りるという意味で=>両方借地で と書いたんですね。(借地という言葉だけではあなたが借りるのか他者が借りているのかわからんのでね・・)
役所の建築指導課でも建てられるということであれば、基本的に問題無いでしょう。
ABをきちんと借地してABを一体として(一体っていうのは建築敷地として一体という意味)建物を建てれば、後からBの地主がBの部分を返せと言ってきても正当性が認められることではありません。
裁判やっても多分勝ちます。
借地の契約にもよりますが、定期でも何でもAB同条件の賃借権(借地権)とすることです。
No.9
- 回答日時:
>一応、建てられると市役所の建築課の窓口で教えてもらいました近年、緩和されてるそうです
建てられる?
うそばっか。
線引き前宅地以外は通常考えられません。
参考までに
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
これに該当しないのであれば無理ですね。
あきらめたほうが、無難です。
この回答への補足
うそつき呼ばわりは失礼ですぞ
役所がうそつかんでしょ(つくときもあるけど^^;)
>これに該当しないのであれば無理ですね。
該当すれば建つんじゃない?
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/soudan_a12.htm
詳しいことはわからんが50戸連たんに該当するみたい
都市計画法 34条第8項の3
何年か前だったら建てられなかったそうです
No.7
- 回答日時:
>市街化調整域です
そもそも基本的には、住宅が建てられません。(制限がある)
条件次第で可能の可否は、市役所等の建築課の窓口で教えてくれると思います。
参考URL:http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshike …
No.6
- 回答日時:
他の方が言われるように、都市計画区域内ですと、道路に2m以上接していないと、住宅は建てられません。
道路から、敷地まで最低2mは、追加で借りる必要があると思います。
あと、都市計画区域外(要は田舎)ですと、上記の規定は適用されませんので、住宅を建てる事は可能です。
でもインフラ(電気・水道等)は、通常でしたら、Bの土地を通らなければ不可能なので、金銭等を伴った交渉になる場合もあります。
これから借りるのであれば、止めた方が良いんじゃないですか?
ならば普通に借りればいいのでしょうか
でももし将来、Aは契約続行できて、Bは白紙に、なんてなった場合困りますね
売られる可能性もありますしね
なにか一筆加えるのでしょうか
No.5
- 回答日時:
先の文中で紛らわしい書き方をしてしまいましたので、一部補足訂正致します。
AB敷地を一体として「Aの位置」に建てられる。そして「Bの位置」に別件の住宅を建てるのはA建物の影響を受ける、と書きましたが、基本的には一つの敷地に二つの住宅を建てることは不可と考えてください。
母屋と離れ、のような関係で無い限りは難しいです。
失礼しました。
AB別の地主ですから一体というのは無理でしょう
Bの一部を道路としてという書き加えが必要ですね
また、将来Bにはその2m巾の道路に影響のある建物が建てられなくなると
No.4
- 回答日時:
>両方借地でAに家を建てられますよね?
通常は建てられません。
AもBも現在更地でしょうか?仮にそうだとして、Aのみを借地してAの敷地のみをを対象に住宅を建てることは無理です。建築基準法上の接道義務を果たせません。
建築敷地というのは、基本的に一定要件を満たす形で道路と接していなければなりません。
方法としてはAとBを一体として借りて家を建てる。AとBとを一体として敷地とすれば、結果的に「Aの位置」に住宅を建てることは可能です。
その場合は「Bの位置」に建物が建てられるかどうかはA建物の影響を受けます。ABを一つの敷地としてA建物を建てれば、Bの位置に建物を建てる場合の敷地もABとなりますので、建ぺい率・容積率・他の建築制限につきB建物がA建物の影響を受けます。
要は家を建てる場合には、「この部分が今回計画する建物の対象の敷地ですよ」というものを明確にして申請しなければなりません。基本的には、そこで申請してある敷地を、後で別件の住宅の敷地として組み込んだり、切り離したりは出来ないのです。
別の方法としては、Aの建築敷地にBの一部分まで含めて(2m幅位でAと道路を結ぶような形状)で敷地延長部分を作り、Aを旗竿地のような形状の敷地として接道条件をクリアする、という方法があります。
いずれにせよ、ご質問者が書かれているような、将来地主がBを売るとか貸さないとか、そういう事が起こっても問題無いような体裁を整えない限り、Aのみを対象敷地としては建てられません。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
経験者です
>両方借地でAに家を建てられますよね?
Aは無理でしょ?、接道条件を満たせないと思います
http://renovation.inax.co.jp/keyword/001/01-046. …
確かに囲繞地通行権は有りますがそれは「通行する権利」
Bの地主が「通っても良いよ」と言って幅4メートルを確保してくれても「道路」にならない限りAには家は建てられないと思います
建築基準法には「囲繞地通行権」はなんら関係有りません
>Bがないと家が成立しないのでBの借地の契約はどうなるのでしょう
A・B両方を貴方が所有(借地)していてもAには家は建てられないでしょうね
Aに家を建てるには
・Bの一部を私道(位置指定道路)にする
・土地を合筆する
この位でしょうか?
もちろんAでも既存住宅で有れば改築・修繕は出来ます
No.1
- 回答日時:
囲繞地通行権が適用されます。
Bの土地の「所有者」はAの建物の所有者が誰であろうと道路までの通行を認めなくてはいけません。
Bの借地の契約書には囲繞地通行権について記載されます。Bの土地を借りる人はAの建物に住む人がBの土地を通ることを知った上で借り受けることになります。
もちろんその借り受けた人もAに住む人がBの土地を通ることを禁止することはできません。
参考URL:http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage5-6.html
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