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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸契約書を作成した年月日によっては賃借人だけが有利とは限りませんし、契約期間の満了前に立ち退き要求をするのも一案でしょう、良く契約書をお読みになり地元の宅建協会なり市町村で行っている無料法律相談に行かれるのをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
kohiti1205さんへ
僕の親は昔からの友人に土地を貸していますが、本当に困っています。
友人だからということで初めは非常に安い賃貸料で契約をしてしまった。その友人は、そこへ三年くらい住む予定で仮住まいを立てたいということで簡素な家を建てて(うちの親はその当時許した)今すでに10年
そこへ住み続けています。賃料は当時のまま、出て行く気配もない。
挙句土地を売ってほしいとまで。僕の兄が近頃結婚していずれはそこに
家を建てるつもりだったのですが、その友人はそれを知っているにも
かかわらず、知らん顔です。僕から見ればその友人は善意を逆手にとっているように見えるし、弱者でもなんでもない。普通の感覚で見れば
その友人はずうずうしい。法律がおかしい。
No.5
- 回答日時:
どちらが悪質かは立場で変わってきますね。
相手にとっては貴方が悪質賃貸者になります。
普通に話し合いに言っただけで警察は呼ばないでしょう。かなり強引な話し合いになったのではありませんか。(憶測ですが)
私は賃貸人が手厚く保護されているなどとは微塵も思いません。
当たり前の権利だとおもいます。
一度裁判にかけて審判を仰げばはっきりするでしょう。
判決に従ってください。
No.4
- 回答日時:
旧借地法はやっかいですよね・・・
アメリカ合衆国も同様の手法で
大使館用地(国有地)の借地料を10年も日本国に払っていないそうです。
時効間近とのことで新聞記事にのっていました。裁判などの時効中断手続きを取らない場合、時効は5年なので、借地料を供託すらしていない場合でも時効により借地料を取れなくなるとのことです。
話し合いに応じようとしないのは、「出るところに出る」しかないということです。
裁判に出て適正な借地料に順次あげてもらうようにするか、
今の借地料のまま、まずは「もらう」ことを重視するかしか無いのが歯がゆいところです。
参考URL:http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K20 …
No.3
- 回答日時:
賃借人は決して“弱者”ではありません。
手厚く法で保護された、弱者を装った強者です。土地を貸したら“あげた”も同然です。『家は貸しても土地は貸すな』と教えられました。裁判して上げて頂くしか方法は無いでしょう。でも裁判をご自分でなさる場合は大変な手間と勉強が必要ですし、弁護士に頼めば多額の経費がかかります。値上げしたい額とこの経費とを比較してください。貸している期間は半永久的でしょう。家や部屋なら老巧化という期限がありますが、土地にはありません。見合うようであれば裁判でしょう。
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No.2
- 回答日時:
kohiti1205さんこんにちは
質問者さんが新たに提示している地代が適切か否かを判断してくれるのは裁判所になります。
貸主は「借主が値上げに納得しない」旨で裁判をおこし、地代の受け取りを拒否します。
借主は裁判が終わるまでは今までの地代を法務局に供託することによって支払った事になります。
裁判所は周辺の相場を勘案して妥当な金額を提案してくれます。
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