こんにちは。似たような質問を続けておりますが、ご容赦ください。
きのう不動産屋さん(東京都大田区)に行って、定期借地権つきの土地を探している、と切り出しました。
するとこの不動産屋さんによると、定期借地権はマンションや建売ではあるけど、土地のみってのは現実的じゃないので、あまり扱いがないとのことでした。
通常の借地(20年契約)が一般的だというんです。
私自身、50年間借りっ放しするしかないという、定期借地権は現実的じゃないのかも? と思います。
お互いに50年後のことなんて、想像しにくいですし。
しかし地主さんが出て行って欲しいときに居座る→高い立退き料→地主さんが貸さなくなる→地価高騰→バブル、という式をなくすための定期借地権だったはず。
同じ問題はおきないのですか?
また20年契約を更新していくのが普通の借地、と聞きましたが、契約更新を地主さんに拒まれることはないのですか?
不動産屋さんに聞きそびれたので、教えてください。
No.2
- 回答日時:
>定期借地権付土地賃借て、有名無実ですか?
一応公団などでは提供していますけど、そもそも新規の借地自体が少ないうえに、定期借地にして貸したいという人自体がそんなに出てくるというわけではないですよね。
すでに借地になっているところは、なかなか契約満了とはなりませんので。
契約満了になっても、面倒な借地よりも売却した方がよいという人もいるでしょうし。
あと通常の借地と比較して、メリットがどれだけあるのかも疑問視されています。借地の場合は相続税はすごく安くなるんですよね。だから土地に思い入れがあって残したい場合は一つの手段ではあるのですが、、、、
定期借地だと、、、、評価がまだよくわかっていません。
>しかし地主さんが出て行って欲しいときに居座る→高い立退き料→地主さんが貸さなくなる
この後の図式は少し違うように思いますが、
>同じ問題はおきないのですか?
50年は双方の新たな合意がない限り50年です。延長はないので確実に返却されます。
居直ることは出来ません。
普通借地契約が、契約満了で契約更新をしなくても、自動継続してしまうのとは根本的に違います。
この回答への補足
ちょっと聞き方が悪かったかもしれません。
> 居直ることは出来ません。
50年たってから居座ることが出来るかどうか、でなく「定期」でない借地権の場合に30年なら30年という契約期間が過ぎたあとに、出て行って欲しい地主と、借地人のあいだでトラブルは起きないのか、ということが一番の心配です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これから定期借地契約以外の借地契約を締結する場合には「普通借地権契約」になります。
普通借地権契約の存続期間は堅固・非堅固の種類を問わず、当初は30年以上(30年未満はできない)、更新する場合には1回目は20年、それ以降は10年となります。不動産屋さんの「20年契約」については???です。また、「契約更新を地主さんに拒まれることはないのですか?」については、地主に正当な理由がある場合には認められます。正当な理由の判断基準ですが、
(1) 借地人と地主の双方が土地の使用を必要とする事情
(2) 借地に関する従前の経緯
(3) 土地の利用状況
(4) 地主からの立退き料の申出
をもって判断されますが、旧借地権と同じように、借地人の権利が強く守られているものと考えられます。実質よほどの理由がない限り、法定更新されることになるでしょう。
参考URL:http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/estate/guide/torih …
お礼が遅くなり、すみませんでした。
> 不動産屋さんの「20年契約」については???です。
不動産屋さんの勘違い(または私の聞き間違い)である可能性が高いわけですね。きちんと確認します。
ただ、その30年が過ぎても、一方的に立ち退かされる可能性は低い、という解釈でいいですよね。
ありがとうございました。
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