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先日父親が亡くなりました。父は生前個人事業を行っており銀行への負債が多額である為、相続放棄を考えております。預貯金などはほとんどなく、財産といえば、借地上にある持ち家くらいです。母はその家に亡くなった父と二人で住んでおりました。相続放棄をすると当然建物も借地権も手放さなければならないと思いますが、引き続き住み続けたい希望を持っています。
質問ですが、相続放棄をしたうえで引き続き住み続けるにはどのような方法があるのでしょうか?
借地面積は66m2で路線価は20万円/m2。借地権割合は60%。借地契約はあと10年残っています。持ち家は築30年程の木造で価値はほとんどないと思います。(ただし、2年ほど前に改修工事を行っています)
相続放棄をしたうえで、建物のみを評価額程度で買い取り、借地契約は新たに締結するということは可能なのでしょうか?地主との関係は良好です。

A 回答 (3件)

 相続人の方が相続放棄をなさると言うことは、資産<負債 と言うことです。

債権者の方は債権分の分配は受けられないでしょう。

 そこで、相続人の方が、『この純金の大仏は価値があるのでとっておきたい』と言って通るでしょうか? まず無理でしょう。

 対応としては、『競売なら300万くらいでしょうから400万で買い取らせてください。(数字はあくまで架空です)』 これなら債権者の方も納得する交渉が可能でしょう。専門家の方にその辺は相談なさるほうが賢明でしょう。
 ただ、私が地主なら、私もやはりこの際借地権をなくして自分の土地にしたいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり買取価格がポイントになりますね。
弁護士等と相談して検討したいと思います。

お礼日時:2008/01/08 22:43

弁護士と相談する方が良いと思います。


一般人に可能な交渉とは思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士と相談したいと思います。

お礼日時:2008/01/08 22:41

建物のみを評価額で買い取るのは債権者が認めない限り難しいのではないでしょうか。


あとは競売にでもかかったときに落札するかでしょう。
どちらにせよ債権者の意向次第でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
弁護士等と相談したいと思います。

お礼日時:2008/01/08 22:39

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