
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問を読む限り、借地上の建物の売買という形で「借地権付建物の売買契約」ということになりそうですね。
まず第一には、借地権を他人に譲渡するには地主の承諾が必要であるということ。それをクリアしなければ当事者同士のみで勝手に売買することはマズいです。承諾は得れても承諾料を取るケースがありますので、その辺は慎重に詰めてください。
次に、借地権の内容を確認すること。借地権には地上権と賃借権とがありますが、恐らく賃借権でしょう。それを同条件にて承継するのか、新たに契約締結するのかなど、地主サイドとの調整も必要です。
借地物件の場合には、借地契約の内容は慎重に確認しておく必要があります。
>売買契約書を取り交わしたり、建築の登記もやらなければいけないと思います
取引出来る環境が整ったら、質問者が書かれているように契約や建物の移転登記が必要ですね。仲介業者が付かないようであれば、司法書士に相談してみてください。
No.2
- 回答日時:
土地は借地ということでしょうか。
それなら土地所有者と借地契約をまず結ぶべきでしょう。
借地権料や地代、借地期限などについては話しましたか?
借地だと建て替えや修繕にも制限がありますから、よく調べて下さい
中古建物でしたら瑕疵担保の問題がたいへんですし、しかも借地でしたら素人が個人で取引するのは危険です。
リスクを承知で購入されるなら、よく話し合って、重要事項説明書も作成してください。
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