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 借地権契約についてなんですが、他界した父と亡くなった地主との借地権契約の有効期限前(残り10年以上)に地主から、一方的に土地を売却し、今後の契約に関しては不動産屋(土地購入者)と交わしてほしいとの一方的通知でした。 現在、借地上にある建物は、亡くなった父の名義から子供の名義に変更となってます。 以上の背景から、現在の契約は継続履行できるのでしょうか。 また、新規契約を拒否した場合、強制退去等の法律的措置があり得るのでしょうか。 よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

借地契約書の内容、借地契約の時期、売却された経緯、相続の経緯、利用状況などによって回答は一つではありません。



一般的に借地の上の建物が登記されている場合、借地権が存続している間に借地が第三者に売却されても、借地権は継続する(借地権は第三者に対抗できる)と言うのが基本です。
しかし、本当の売却なのか…例えば借地権の契約以前に登記された抵当権者の抵当権の実行であったら?建物が日常的に利用されていないものなら?建物が居住用でなかったら?旧法に於いて建物が朽廃していたら?など(他にもありますが)、その状況によって借地権が継続するかどうかは確実な事が言えません。

登記簿と借地契約書を見ると、専門家であればおおよその所が回答できますので、もし弁護士にご相談されるか、まだ費用が捻出できないなら、行政の窓口でご相談ください。賃貸借に関する相談窓口があるので、どのように行動すべきかのヒントは貰えると思います。
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この回答へのお礼

具体的な状況や条件によって出る結論が違う事を細かく説明して頂き、よく分かりました。 回答頂いた方の大半が専門家に相談する事がBestとの回答の中でも具体的な細かく専門的な領域を例に上げて頂いた説明は理解し易かったです。 ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 07:49

無料相談(本欄含めて)は無責任に為らざるを得ません


個別に事情や経緯があって一筋縄では行かないから
裁判が起る訳で 貴殿の案件は具体的な条項に踏み込まないと
進む手立ては何ともいい難い
弁護士に相談(何人かに最初相談と申し込めば相談料で済む)
其の上で納得されたら本訴にすれば良いと思うが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 色々状況次第で回答が違う点を単刀直入にアドバイス頂き、専門家に相談する事がBestと感じさせる回答でした。 ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 07:44

現在の借地契約は有効ですので


借地契約の更新時に問題になると思われます

で、現在その借地に建物が建っているということですが保存登記はしてありmすか?
保存登記をしていると移転を要求されても法定地上権が発生していますから地代の何割かはもらえることになります

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
保存登記自体の意味が理解できてませんが、父他界後に登記を子の名前で変更してます。

補足日時:2010/09/20 08:09
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この回答へのお礼

皆さんからのアドバイスから専門家に相談する事がBestアンサーのようです。 具体的な状況が分からないとアドバイス自体も曖昧になる事が皆さんの回答から分かりましたので、専門家に相談する事にします。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 07:51

土地の借地契約書内容並びに登記書類を持って


弁護士(司法書士)に先ずは相談された方が良い
無料相談所(本欄含め)は絶対的な便りには為らない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 言われる無料相談所(行政)に相談した時の回答が地主の借地売却は有効である事だけ言われました。 それが確かなのか知りたくてこちらに相談した次第です。

お礼日時:2010/09/20 08:15

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