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現在、貸家に法廷更新中で住んでいます。

そこで、契約書に著名の親がもし死亡した際、
子供や他人が家の名義人になった場合、それ
でも家と契約が結ばれているので法廷更新の
まま維持されるので、何も変わらない・・・
らしいのですが、間違いないでしょうか。

それは借地借家法の何条にあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

民法896条です。


なお「法廷」ではなく「法定」です。
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この回答へのお礼

>民法896条です。
<わかりました。

最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
確認出来てすっきりしました。

お礼日時:2022/05/15 17:04

>契約書に著名の親がもし死亡した際、


子供や他人が家の名義人になった場合、それ
でも家と契約が結ばれているので法廷更新の
まま維持されるので、何も変わらない・・・
らしいのですが、間違いないでしょうか。

そうです。賃貸人がお亡くなりになった場合、その相続人が被相続人(賃貸人ね)の権利と義務を全部引き継ぎます。

当然賃貸借契約の甲の立場の義務と権利もすべて引き継ぎます。



>それは借地借家法の何条にあるのでしょうか。

借地借家法ではなく、相続関する法律となります。
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この回答へのお礼

>当然賃貸借契約の甲の立場の義務と権利もすべて引き継ぎます。
<そう覚えていました。良かったです。

>借地借家法ではなく、相続関する法律となります。
<それは具体的にどこにあるのでしょうか。


実は~悪口と思わないで聞いてください~大家親子が酷い発
達障害者で、親は集団訴訟を起こされた過去があるのですが
戦って勝ってやったと全く恥じてません。
近所でも殆どの人に嫌われていたようです。
また、親子間の愛着行動で50才過ぎた子供2人が母親と同
居中です。一度も親元を離れられない共依存です。

ですから、自閉症親子なので常識が全く通用しません。

不動産屋さんにも「二度と顔も見たくないし声も聴きたくな
い!」と切り捨てられた大家で、自動的に法廷更新になって
います。気に入らないと発狂して叫んで止まらなくなる大家
親子なんです。

息子は行政書士なので借地借家法なら分かる筈なのですが、
分からずにたくさんの不動産屋に私の追い出しを相談して
余りの身勝手に笑われてすべてで断られた親子です。

大家は見た目は元気そうですが、80台でして、夫が昨年
亡くなった(別居~実情は離婚状態)のですが、家の名義
は母親(妻側)の名義になってます。契約時もです。

という事で、いつ、急去するかもしれないので、確認した
くて質問しました。
不動産屋さんとは火災保険のみの付き合いですが、いい関
係です。法律的にも何ら問題ないので、気兼ねなくいつま
でも住み続けていいんですよ・・・とは言われてました。

もしお分かりであれば、相続関する法律に関して具体的に
教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2022/05/14 22:57

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