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旧法借地権付き中古戸建ての購入を検討しています。


新築の場合は、業者が古家とともに借地権も買い取って、地主に建て替えの了承を頂ければ、旧法借地権新規20年というのは理解できます。


中古であるなら、売主と地主との借地権契約を名義変更して、私が契約を引き継ぐことになると思います。この場合の契約期間は、原契約の残存期間になるはずです。


売主と地主との借地権は、すでに消滅または終了しているとするならば、新規の借地権は新法によるものになると思います。


業者に頂いた中古戸建ての図面には、地代と旧法借地権新規20年と書かれています。中古で旧法賃借権新規20年とは、どういったことなのでしょうか?


私は、「名義変更と同時に20年更新する」ことではないかと思ってます。で、地主への承諾料等の支払いは、借地権評価額の10%のみとすることが、売主と地主で話がついている。


ちなみに、神奈川県の場合、中古物件の売買時の名義変更承諾料は、売主負担で売買代金に含まれているものでしょうか?

A 回答 (1件)

>中古で旧法賃借権新規20年とは、どういったことなのでしょうか?



どういうことなのでしょうね。これはその言葉(チラシ)を作成した会社に聞いてみないとわかりません。
旧法と新法との扱いに関しては、質問者が書かれている理解で概ね問題ないと思いますが、「新規」のくせに「旧法」というのは普通に考えて表現がおかしいでしょう。

>神奈川県の場合、中古物件の売買時の名義変更承諾料は、売主負担で売買代金に含まれているものでしょうか?

神奈川の場合という風に、県ごとに決まっているわけではありませんので、取引ごとの確認が必要です。
尚、一般的には借地権の譲渡承諾料というのは売主(現借地権者)が負担します。基本的には、借地権を第三者に譲渡する場合には地主の承諾が必要であるわけで、譲渡可能な環境を作るのは売主の責任だからです。
(ただし、このような民民の負担の取り決めは自由ですから、承諾料相当分を買主負担としないと売らない、と言うのも自由ですが)

この回答への補足

業者に話しを聞いてみました。建物は、借地権を持っていた前所有者から地主が買い取ったそうです。

本来なら、新法による借地権契約となるのですが、旧法の方が賃借人の権利が強く、売りやすいので旧法としているようです。

すでに廃止された法律に基づいて、新たに契約を交わすことが可能かどうかわかりませんが、業者はそれでやるつもりのようでした。

補足日時:2007/06/22 15:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 15:58

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