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30年間の借地契約を結んでおり、すでに契約期間の20年間が過ぎました。契約書には途中解約の条項がありません。

その場合、借地契約を契約期間の途中で解約しようとすると、 残存期間の借地料の何割かを支払えば解約できると聞きました。

何割支払えばいいか、実務上の指標や判例があれば教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

旧法の借地権です。


解除に違約金は発生しないと思います。
一般的に、地主は返却されるのを望んでいます。

この回答への補足

期間の定めのある賃貸借契約では途中解約はできないのではないですか??

補足日時:2009/07/05 20:31
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普通借地権で、しかも解約の記述がないのにペナルティがあるとは考えにくいです。

定期借地権などと混同されたのかもしれません。
まず、地主に理由を添えて話をしましょう。
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