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物損事故の場合には警察では調書を作成しないのですか? する場合は現地ですか?警察署ですか? またお互いの押印とかは必要ですか?

A 回答 (1件)

物損事故ならその現場で調書を取って終わりです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりそうですか。 ありがとございました

お礼日時:2008/01/15 22:15

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