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お世話になります。
某飲食店で店長をしている者です。
まずはじめに・『お客様の忘れ物を盗難されました』
状況は以下の通りです。
当時店には私の他にアルバイトが1名とお客様が2組(A、Bと仮定する)で
そのうち1組のお客様(A)がお会計を終え帰り、その直後
もう一組のお客様(B)のお会計をしているときに、アルバイトが
『店長、お客様の忘れ物です』と言ってレジにサングラス
を持ってきて置いていきました。そのサングラスをお客様(B)
が手に取り、お会計を済ませそのまま持って帰りました。
そしてその直後、お客様(A)が店に戻ってきて、『サングラスの
忘れ物なかった?』と尋ねて来ました。そうです、そうなんです
お客様(B)がお客様(A)のサングラスを盗んだのです。
状況をお客様(A)に話したのですが、『弁償しろ』の一点張り
で怒っています。盗難事件ということで、警察にも被害届けは
出しました。
皆さんに質問です。私はこのサングラスを弁償しなければ
いけないのでしょうか?ちなみに5万円のサングラスだそうです。
サングラスの領収書等の存在は不明です。
もし弁償しなければいけないとしたら、金額的にどの程度弁償すれば
よいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

弁償する必要はないと思いますよ。



ちなみに、盗んだ人の罪名は、
占有離脱物横領ってやつです。

事が事だけに、店舗だけで解決するのは難しいと思います。
チェーン店でしたら、本社の方に相談なさるのが一番かと思いますよ。
やはり、お客様相談室みたいなところは、
そのようなトラブルを扱う事も多いと思いますし。
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テーブル陶にかれたままで店員が見つける前にもっていかれたのなら補償の必要はありませんが、店員が遺失物として確保した以上管理責任が生じますので確認せずに渡してしまった以上補償は必要です。

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店長とバイトに不備がありそうな感じですね。


恐らく善管義務違反として賠償の義務が発生しそうです。

>アルバイトが『店長、お客様の忘れ物です』と言ってレジにサングラスを持ってきて置いていきました。

忘れ物をレジカウンター辺りで保管するのは良くある事ですが、
それをお客様の目につく場所に置くのはありえないです。
また、どの席にあった忘れ物なのかを伝えるのも当たり前の事。
別の会計中にそのような行動をするのもおかしいですね。

>そのサングラスをお客様(B)が手に取り、お会計を済ませそのまま持って帰りました。

Bさんがサングラスを手に取る前に、「こちらお客様のもので間違いないですか?」
という声をかけなかったのは失敗ですね。
バイトが「忘れ物です。」とレジ付近に『置いた』というのも、常識で考えれば
Bさんの忘れ物であれば直接渡すであろう事が容易に予想されるので、
忘れ物はBさんの物ではなく、Aさんかそれ以前に店内にいたお客様の物とわかりそうなものですが・・・。

>もし弁償しなければいけないとしたら、金額的にどの程度弁償すればよいのでしょうか?
物の補償は基本的に残存価額になります。
購入してから経過した期間分は差し引いて計算されますので、5万全額という事は可能性として少ないかと。

蛇足ですが
このようにお客様に損害を与えてしまった場合に保証してくれる保険があったはずです。
飲食店で良くある「料理をお客様にこぼして、服を汚してしまった」
というような状況も保証してくれるはずですので、加入を考えてみては?
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1. この件を整理しますと


客A:忘れ物をした過失
客B:自分のものでないサングラスを自分のものとして持ち去った犯罪行為
店:客Aが忘れたサングラスを客Bに渡してしまった過失

となります。そもそも客Aの過失が全ての発端です。悪質な客Bが、サングラスを差し出されて「これは俺のじゃないよ」と一言言えば何もおきず、サングラスは客Aの手元に返っていました。
お店の過失は、質問者様が考える以上に少ないと解します。

2. この件ですが、お店に100%の責任があるとは到底言えません。仮にサングラスが本当に5万円であったとして(無くなったものは全て最高級品に化けると言う話もあります)、「5万円を減価償却した残額の半額」を「お見舞い」名目で渡す程度でも丁寧過ぎるくらいではないでしょうか?

「状況をお客様(A)に話したのですが、『弁償しろ』の一点張りで怒っています」
Aはあまり良質なお客さんではなく、はっきり言うと「クレーマー」であるようです。自分が忘れ物をしたことが全ての発端であることを(故意に)忘却しているようです。本来は、全額の弁償を要求できる立場ではありません。

3. 仮に質問者様が店舗を運営する会社の「雇われ店長」であれば、今回の問題を包み隠さず上司に報告して下さい。No1さんが言われるように、ある程度の規模の会社であれば、法律に通じた「クレーム担当者」がいるはずです。そういう「プロ」に任せて下さい。質問者様の人事考課に響くかもしれませんが、それは仕方の無いことです。「上司に報告すると人事考課が下がるので個人的に解決したい」などと考えると、客A(筋の悪い人のようです)に酷い目に遭わされますよ。5万円では済まなくなるかもしれません。

4. 質問者様が経営者であり、「Aには今後来店して欲しくない」とお考えでしたら、下記のように対応すると良いでしょう。

A) そのサングラスの購入価格が本当に5万円であったと証明する資料の提示を求める。恐らく資料の提示が無いでしょうから、似たようなサングラスの新品販売価格を基準にしてください。

B) 似たようなサングラスが仮に3万円で売っているとしましょう。
減価償却で半額になっていると看做し、さらにその半額、即ち3万円の25%の7,500円を見舞金として支払う。
この場合、「見舞金としていくら払うべきか」などという客観的な基準は存在しませんので、大雑把な計算でOKです。

C) Aからは、「7,500円の見舞金を受領した。これをもって一切の解決とし、以後は異議を申し立てない」旨の念書を取ってください。また、免許証などの写真入の公的な身分証で「住所と氏名と電話番号」を確認してください。

D) Aには「『念書と引き換えに7,500円支払う』のが最大限の誠意である。これで不満なら出るところへ出て下さい」と通告してください。通告の際は、店頭で通告するにせよ、電話で通告するにせよ、録音すると良いでしょう。内容証明郵便で通知すると言う方法もありますが。

E) Aが「出るところへ出る」とは、「消費者センターに行く」「民事訴訟を起こす」などですが、それによって質問者様が不利になることはないと考えます。

F) Aがこれでも納得せず、店頭に居座って騒ぐなどの行動に出る場合は躊躇せずに警察に通報して下さい。刑法234条(威力業務妨害)が適用され得るケースです。
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
この場合、質問者様が「7,500円の見舞金を支払うと言う解決案をAに提示したが、Aがそれを拒否した」ことを証明する録音テープ、または内容証明郵便が役に立ちます。
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商法第594条第2項にひっかかるかどうかですね。


弁護士さん(これは本物の専門家)の、ちょうどよい問答集がありましたので、ご参考にどうぞ。↓
http://www.ebetsu-cci.or.jp/infhorit.html#2 
このケース↑は、店員が積極的に毛皮を他の客に渡してしまったので、第2項「場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキ」に該当し、弁償が必要との解釈が成り立つと思います。
しかし、今回の場合はそれに当てはまらないと思いますね。不可抗力にちかいと思います。
私がAさんであれば、「しょうがないな」ということでお終いにします。普通の人の常識はそうでしょう。店に預けた(寄託契約をした)わけでもありませんし。
第2項は「寄託セサル物品ト雖モ」となっていますが、不可抗力ということで、敢えて弁償する必要はないのではと思いますが。それにサングラスの値段なんて100円からウン十万円?の幅があって、払いようがありませんな。

【商法第594条】 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス
3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
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