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 誤って、人を大怪我をさせるとすべて業務上過失致傷罪で逮捕されるのでしょうか?

 法律にあるとおり、懲役2~5年くらいですか?

A 回答 (3件)

仮に逮捕されても、全てが懲役(実刑)とはならないですよね。


初犯で、本当に「過失」であれば、執行猶予の場合が大半になるのでは?

だからといって、やっていい訳では有りませんが。
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逮捕するかしないかは、裁判所が判断することでしょう。


実際には被害の程度によって、請求されると思いますが。
被害が軽度の場合は書類の送検だけでしょうから、「すべて」逮捕されるわけではないでしょう。
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刑法には、次のように書かれています


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第28章 過失傷害の罪(過失傷害)
第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。(過失致死)
第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。(業務上過失致死傷等)
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。《改正》平18法036
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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