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窃盗罪、公務執行妨害、道路交通法違反
で 起訴された場合 懲役刑になる可能性は
どれぐらいですか?

ちなみに 窃盗罪については公共の物で
被害弁済は済ませています。

公務執行妨害 に関しては警察官を
殴ったりしたわけではありません。

道路交通法違反は 単車の無免許運転で
罰金30万円を支払う予定でした。

A 回答 (4件)

窃盗は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、公務執行妨害は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」で、道路交通法違反では単車の無免許運転で罰金(反則金)になりそうなら、被害弁済は済ませているようだし初犯であれば罰金刑で済むかもね。


懲役刑になる可能性はあまりないと思いますが、あっても執行猶予がつくでしょうね。
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懲役刑になる可能性は有りません。


傷害罪等が無いので、最悪の事をしてても、執行猶予になるので懲役暮らしは無いので、今後の生活は警察にお世話にならない生活をすれば大丈夫です。
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起訴もされないと思います。


(起訴猶予)

窃盗→示談が終了
公務執行妨害→よほど、問題ではない限り、略式起訴=罰金が最高。ほとんどの場合、起訴されないと思う。
道交法 こちらは、元々罰金という枠ではなく、反則金という意味合い(刑罰とは違うので、懲役刑などはない)
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その程度なら


執行猶予でしょうね。
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