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旦那の名義でアパートを借り、連帯保証人をつけた場合、旦那が賃貸契約を解除すれば連帯保証人も自動的に保証人ではなくなりますか?

また、夫婦仲が悪くずっと別居状態の場合、毎月生活費や家賃を旦那が妻に払うのと、ちゃんと離婚して小学生の子供の養育費などを払うのと、どちらがお得でしょう?
離婚手続きして法に則って決められた養育費を支払うほうが旦那としては楽な気がしますが、どうでしょうか?

A 回答 (1件)

1)旦那さんが契約解除通知書(不動産会社により名称等は異なる)をきちんと入居規定に沿って提出期限日までに提出し、家賃の延滞も全くなく、旦那さん自身が、通知書に記載した日までか、不動産会社からの指定日までに、きちんと整理され退去された場合のみ、連帯保証人は無効となります。


2)毎月の生活費などを妻に払うのと、養育費の支払いについての解答は出来ません。それぞれの場合により、どちらでもありうることですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 04:47

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