プロが教えるわが家の防犯対策術!

2年前に新築の建売一戸建てをローンで購入しました。
家の裏側は、幹線道路の歩道となっており、小学校の通学路にも指定されています。
北海道なので雪が多いため、歩道に向かって傾斜した屋根から、定期的に大量の雪が、雪崩の様に落ちて行きます。
屋根は無落雪の材質では無い様です。
小学校の通学路に指定されている歩道のため、雪の多い日の朝は除雪が入りますが、その道すら埋まってしまう程の雪が落ちて行くので非常に危険だと思うのです。
万が一、屋根からの雪崩によって、他人に被害が生じた場合を考えますと、とても心配です。
その様な場合は、家の持ち主に賠償責任があるのでしょうか?
又、販売元のホームメーカーに話し、メーカー責任において何らかの対策をして頂く事は可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

屋根の落雪に被害は


雪下ろしをすれば防げるものです
なので住んでいる人に責任が発生します
持ち主の責任で対応してください
ホームメーカーに相談すれば好意でしてくれる可能性もあります
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この回答へのお礼

自分で屋根に上がって雪降ろしが出来る様な家では無いのです。
しかし、やはり持ち主の責任なのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 21:57

>その様な場合は、家の持ち主に賠償責任があるのでしょうか…



当然です。
団地から北海道へ引っ越しされた方でしょうか。

北海道ではありませんが、雪国に住む人間として、屋根雪を自己の敷地以外に自然落下させないことは社会常識です。
人が上って雪下ろしするときは、道路上に落とすこともありますが、人通りが多ければ監視員を配置するとともに、下ろしたあとは直ちに始末しなければなりません。

>販売元のホームメーカーに話し、メーカー責任において何らかの対策をして…

購入時の契約がどうなっていたかにもよります。
滑落対策が織り込まれていたのに施工してなかったのでない限り、まったく無償でというのは無理でしょう。
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この回答へのお礼

「団地」と言うより「賃貸」からの引っ越しです。
参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 22:01

雪止め程度で対応できそうな感じですね。


ホームセンター等で売っています。
いずれにせよ第1の責任は持ち主にありますので、早急に対処する必要がありますね。

ただ、今日のこの大雪では対処も間に合いそうにありませんので、歩道に
落雪注意のバリケードを置くなどしたほうがいいかもしれません。
けが人が出てからでは遅いですから。
その場合には、警察にも相談をするべきでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、皆さんが言われている通り、責任は持ち主なのですね。
一旦、敷地内に落雪しますので、その「雪止め」についても調べてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 22:09

ところで、2年前に購入、ということは、昨シーズン、危険を承知で放置していたのでしょうか?


とんでもないことですよ。仮に屋根の欠陥で、メーカーにその責任があったとしても、連絡もせず放置していた責任が生じます。
誰の責任かを心配する前に、まずけが人、死人が出ないように対策して下さい。お願いします。
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この回答へのお礼

一旦、敷地内に落雪してる様です。
更に敷地内に大量に積もった雪が、跳ね上がったり、押されたりして、歩道にも流れている様です。
その瞬間を見れないので正確には解りませんが、直接頭上に落雪する位置関係ではありません。
いずれにしても、持ち主にしてみれば、結果的に歩道に流れていますので非常に心配です。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 22:19

>小学校の通学路に指定されている歩道のため、雪の多い日の朝は除雪が入りますが、その道すら埋まってしまう程の雪が落ちて行くので非常に危険だと思うのです。


万が一、屋根からの雪崩によって、他人に被害が生じた場合を考えますと、とても心配です。
その様な場合は、家の持ち主に賠償責任があるのでしょうか?

建物の使用者・所有者は建物に対して管理義務があり、管理義務を果たしていれば、天災などによる被害については、損害賠償責任を負いません。
しかし、危険を認識していて放置することは管理義務上過失がありますので、損害賠償責任を負います。


>販売元のホームメーカーに話し、メーカー責任において何らかの対策をして頂く事は可能なのでしょうか?

通常建て売りの場合、施工業者は買い手に対して責任を負いません。ただし、アフターサービス契約によっては責任を負うこともありますが、これは法律で決まったものではないので、契約次第です。

売り主は建物に欠陥があれば、瑕疵担保責任に基づき損害賠償責任を負っており、これは契約で定めるのが普通ですが、通常建て売りの場合は売り主は宅建業者ですので宅建業法により最低でも2年の瑕疵担保保証義務を負います。雪国での落雪対策は必要な事項なので瑕疵に該当すると思われます。

しかし、契約で2年と定めていれば2年経過していれば請求できる期間は終了していますし、瑕疵担保請求できるのは、法律上瑕疵に気づいてから1年以内にしなければならないことになっており、最初のシーズンに危険性は認識できたと考えられますので、気づいてから1年は経過していると判断できます。以上のことから、最初のシーズンから1年以内に請求するなら売り主に要求できたのですが、質問者がその権利を有効期限内に使用しなっかことから、法律上売り主に対して請求することはできないものと考えられます。

ただし、あまり期待はできませんが、軽微に行える内容なら、対応してくれることもありますので、連絡してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

親身で具体的なご回答、非常に参考になりました。
一旦、敷地内に落雪し、更に敷地内に大量に積もった雪が、跳ね上がったり、押されたりして、歩道にも流れている様です。
直接頭上に落雪する位置関係では無い事。又、やっと手にしたマイホームが他人に危害を及ぼす様な欠陥が無い事を信じたい気持ちで、様子を見ているうちに2年が経過してしまいました。
今年、更によく観察し、対応を決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 22:42

屋根の雪が一旦敷地内に落ちて、それが溜まって敷地外に流れ出すなら、欠陥ではなく所有者の管理責任です。


屋根から落ちた雪を所有者がどうにかするのは、常識ですよ。
一戸建ての雪処理は本当に大変で、そのために一戸建てを諦めてマンションに引っ越す高齢者も結構多いくらいです。
うちでは年に数回業者を頼んで排雪してもらっていました。そうしないと、お宅のように敷地から雪が溢れてしまいますので。
痛い出費ですが、仕方ありません。

早急に自己責任で何とかしましょう。
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この回答へのお礼

本当に痛い出費ですね。
雪止め等の対策を考えたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/25 21:06

#5です。



>一旦、敷地内に落雪し、更に敷地内に大量に積もった雪が、跳ね上がったり、押されたりして、歩道にも流れている様です。

直接通学路に落ちるような構造なら、安全防止のための措置が必要で建物の構造上の瑕疵になると思いますが、自己の敷地に落ちると話は違います。

自己の敷地からあふれ出す分については、敷地内の管理で対応できますので、質問者の管理上の問題ですので、売り主・施工業者に責任を問うのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

問題発生の細かな状況により、責任の範疇が根本的に変わるのですね。
最初の質問文で説明不足でした。
いずれにしても、自己で対策を行う責任が有る様です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 21:22

いますぐできる対策は、たまった雪そのものを利用して、


敷地と歩道との間に壁を作ることです。いろいろ対策をするにしても、
春以降になると思いますので。

作業者自身が雪に埋まらないように、屋根の雪が落ちきっていることを
確認して作業しましょう。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
その考え方で行くと、直接落ちる場所に予め「堀」を掘っておくのも良いかも知れませんね。
斬新なご回答、ありがとうございます。


 ※皆様、色々と親身にご回答頂きましてありがとうございます。
  非常に参考になりました。
  ご指導を参考に、自分なりに問題の解決を図ろうと思います。
  本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 21:36

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