これ何て呼びますか Part2

雪国に住んでいます。

隣家との境界線にブロック塀を設置してあります。(完全にこちらの私有地に設置してあります)

隣家は境界線から50cmのところに建築してあり、屋根のデッパリ部分は境界線のブロック近辺まで延びています。
こちらから隣家との境界線の建物の距離は約2mあります。

このため隣家の屋根の雪が重さでこちらの土地に落ちてきます。一応、隣家に相談したのですが、こちらの屋根の雪でないと言い切ります。
誰が見ても雪の落ちた位置から隣家の雪なのは明白です。事実自宅の屋根から落ちた雪と隣家の屋根から落ちた雪で、2つの山ができています。
ブロック塀があるためにこちらの土地にだけ雪が溜まります。隣人は50cmしかスペースがないのでほとんど雪は皆無です。

昔は体力があるので、自分で2つの山となっている雪を消雪がある玄関先まで運んでいましたが、最近は雪を移動するのも大変なくらい体力が落ちてきてしまいました。

こういった場合、どうすればいいのでしょうか?
少しは隣人が雪かきを手伝ってくれるとありがたいのですが・・・

A 回答 (2件)

札幌在住です。


雪国においては、雪害、特に隣地との問題が多く発生するため、家を建築する場合、建築条件が割合厳しいものとなっているはずです。
こちらも、落雪問題の関係上、屋根の勾配に対するスノーストッパー施工の有無や隣地からの距離については、行政による明確な建築指導があり、これを満たさないものは建築申請に対し認可が下りないような仕組みになっています。

恐らく、ご質問者様の状況を拝見すると、ご質問者様宅、隣宅ともにこのような条例の整備がなされる以前に建築された物件かと想像します。

また、条例等に拠らず、建基法施工令や民法においては、残念ながら、雪に対し、明確な基準等はありません。

このような中で、お隣との問題を解決するには、やはりお互いの話し合いか、自己防衛策の検討、最悪被害があった場合に訴求することがよろしいかと思います。

話し合いはご質問文中からは難しいと思いますので、自己防衛策をお考えになっては如何でしょうか?
つまり、雪止めフェンスを設けるというものです。

民法においては、隣地間に囲障設置権の設置を認めています。
詳細は、この件に関する民法を最後部に貼っておきますのでご確認いただきたいのですが、互いの落雪による被害防止であれば理由は明確です。
設置費用負担は折半できます。

それでもダメな際は、相手からの被害を受けることで請求する方法です。
が、これはご自身の家から雪が落ちないよう、融雪装置を設置するとか、無落雪屋根にしたりと、相手側に100%納得させるような環境を整える必要がありますので現実的ではありません。



★民法225条1項(囲障設置権)
2棟の建物がその所有者を異にして,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の所有者と共同の費用をもって,その境界に囲障を設けることができる。
2.当事者の協議が整わないときは,前項の囲障は,板塀又は竹垣にして高さ2メートルであることを要する。
★民法226条(囲障設置権)
囲障の設置及び保存の費用は,相隣者が平分して負担する。

★民法227条(囲障設置権)
相隣者の1人は,225条2項に定めた材料より良好な物を用い,又は高さを増して囲障を設けることができる。ただし,これによって生じる費用の増額を負担することを要する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自己防衛が一番のようですね。
現状の隣人の態度から、隣人に費用負担はムリでしょうね。

問題はフェンスの高さです。現状1.5mくらいのブロック塀ですが、それですとまったくフェンスとして意味を成しません。隣人の1階部分の屋根(2階は1階より小さな家なので、1階の上に屋根があります)より高くフェンスを設けると、3~4mくらい必要になるので、これでは日照権などでクレームが来るのは明白です。
隣人にとって真北なので日照権はないと思うのですが、隣人は私のいうことは一切聞く耳を持っていないようで・・・。

現在、建て替えも検討しているんで、いっそのこと、隣人から50cmあけて、1階の同じ高さに屋根を設けて中心に落ちるようにしようかと検討しています。

お礼日時:2006/01/01 10:43

ご質問文の内容から考えて、隣人の言動は、雪国に住む人間として許されることではありません。


隣人は聴く耳を持っていないようですから、No.1865411の方のように法的手段に訴えるか、がまんして耐えるかどちらかかと思います。

私も雪国に住んでいます。特に今冬は 12月のうちから 2度も屋根雪を下ろしました。近所の人もみんな疲れ切ってしまいピリピリしていますが、幸いにも隣人さんのような人はいません。自分の建物や敷地に降った雪は自分で始末するのが鉄則です。
建物の構造上、屋根雪が隣地や道路に落ちること、あるいは落とすことはままありますが、即日か遅くとも翌日には片づけるような住民マナーができあがっています。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1865411
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
隣人以外の近所の住民はお互い雪に対してキチンを対応しているんですが、隣人のみ・・・・引っ越してきて、なんだかなぁ~という感じでした。

お礼日時:2006/01/01 10:36

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