
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大体相隣関係で問題になるのは、
・窓の位置(民法1m規定)
・換気扇やエアコン室外機
・雨水、落雪
・隣地との距離(民法50cm規定)
・土地境界線問題(越境、塀等)
ですね。日照については建築基準法を遵守していれば回避できるというか相手の文句は言いがかりになりますけど、、、、
不動産業者に問い合わせたと書かれているところを見ると、建売ですよね。そういう場合はほとんど隣家のことなど気にしないで設計するし工事もすることが多いのでね。。。。ままそういうトラブルに出くわすことはあります。
とりあえずは上記5点に気を配っていればほかのことについては少なくとも法的に自分が従わなければならないことはないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>法律上はどうなりますか?
基本的に他人の敷地に雪が落ちる状態はだめです。
>明らかにこちらが悪いのでしょうか?
はい。
ケースバイケースもなにもなくだめなものはだめなんですね。
雪が隣地に落下しないように何らかの措置を取らねばなりません。
>不動産屋の言い分は「法律にのっとって建てているので
それはあくまで建築基準法上の話です。
まあ雪国では初めから条例などで隣地に雪が落ちないように、距離をとるか雪止め設置を義務にしている地域もあり、その地域で起きた出来事であれば、法律にのっとっていないことになりますが。
それ以外の地域では建築基準法上は問題ありません。
ありがとうございます。以前からお隣さんにはいろいろとクレームを言われていて、今年の夏には「換気扇の風がこちらに来る」と言われ、換気扇を付け直しました。今回の雪の件が解決しても、また他に何か言われそうでビクビクしてます。
No.3
- 回答日時:
>不動産屋の言い分は「法律にのっとって建てているので問題はない」といっておられましたが。
と云う「法律」は建築基準法だと思います。
その法律に合法でもNO2さんが云うように民法違反です。
「わざと落としているわけではないのですが・・・。」
と云いますが、水も雪も上から下に流れるので理由にはなりません。
なお「訴える」とは、不法行為による損害賠償請求と思われます。
除雪のための人夫代など請求されれば支払う必要があります。
No.2
- 回答日時:
民法第218条は、「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」と規定しています。
雪も同様でしょうね。
新潟県では条例の規制があるようですが。
http://www.city.tottori.tottori.jp/cgi-bin/odb-g …
http://www.city.fukui.lg.jp/d360/sidou/soudan/so …
No.1
- 回答日時:
うちも同じで、怒られて雪止めをつけました。
わざとでなくても、自分の雪は自分の敷地内で処理しなければなりません。訴えられないうちに対処する方がこじれませんよ。
「わざとじゃない、、」なんて言い訳にもなりません。
隣地との境界線に雪止めの塀を作りましょう。
鉄骨と鉄網で20~30万円くらいだと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
ケースバイケースだと思いますが、
法律上はどうなりますか?
明らかにこちらが悪いのでしょうか?
不動産屋の言い分は「法律にのっとって建てているので
問題はない」といっておられましたが。
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