
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
課税仕入れにおいてはその仕入れたものの用途は課非判定には関係ありません。
例えばテレビを買った場合、買った時点で課税仕入れに該当します。
その後その設備を売ろうが捨てようがあげようが課税仕入れは課税仕入れなわけです。
また、CATVの契約をしているのは会社なわけですからその給付を受けているのは会社になります。(社員がCATVと契約していてそのお金を会社が集めて支払っているってことなら預かり金で不課税となりますが)
CATVからのサービスは会社が仕入れて社員に売ってるって扱いになります。
No.1
- 回答日時:
>因みに本件の場合は、賃貸契約書には家賃の他に、CATV料金を毎月…
家賃と明確に区分して支払われるなら、とうぜん課税取引です。
>集合住宅を共同で利用する上で共通使用する部分の費用を応分負担する性格…
そうではないでしょう。
CATV料金は共益費でなく、店子がお金を払うことによってテレビを見せてもらえるという、消費税法でいうところの
「反対給付として対価を受け取る取引」
です。
マンションの組合費など共益費であれば、対価を払うのみで反対給付はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/24 22:58
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今回私が迷ったのは、CATVを視聴するという対価を受け取っているのは会社なのか?、社員なのか?ということでした。
そのため、仮に対価を受け取っているのが社員だとしたら、会社がCATV料金を負担していることは、
社員への現物給与とならないだろうか?との思いから、不課税取引なのではないか考えた次第です。
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